文献情報
文献番号
201901012A
報告書区分
総括
研究課題名
高齢期を中心とした生活・就労の実態調査
課題番号
H30-政策-指定-008
研究年度
令和1(2019)年度
研究代表者(所属機関)
山田 篤裕(慶應義塾大学 経済学部)
研究分担者(所属機関)
- 四方 理人(関西学院大学 総合政策学部)
- 大津 唯(埼玉大学 大学院人文社会科学研究科)
- 渡辺 久里子(国立社会保障・人口問題研究所 企画部)
- 田中 宗明(みずほ情報総研㈱ 社会政策コンサルティング部 )
- 大室 陽(みずほ情報総研㈱ 社会政策コンサルティング部)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 政策科学総合研究(政策科学推進研究)
研究開始年度
平成30(2018)年度
研究終了予定年度
令和1(2019)年度
研究費
2,294,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
健康寿命の延伸や高齢期の就業意欲の高まりによって、年金を受給しつつ働く高齢者が増えてきている。また、社会の変容によって多種多様な働き方が生まれ、ワーク・ライフがこれまでのものから変化している。これらに対応するために、次期年金制度改正の中で年金受給の在り方を検討する必要がある。本研究は、大規模統計の再集計を行い、高齢者等の就労・生活実態を明らかにし、検討に資する基礎資料を提供することを目的とする。
研究方法
既存の政府等大規模統計の調査票情報を活用し、みずほ情報総研にデータの整備・集計・分析を依頼し、その他の研究者は整備されたデータを用い分析した。また独自調査「生活費に関するWebアンケート調査」を実施した。
結果と考察
この30年間で公的年金による貧困削減効果は高まる一方、家族の私的扶養による貧困削減効果は低下した。家族による私的扶養が公的年金に代替されてきたことが示唆される。一方、60代前半の無業・失業者の貧困率は上昇した。高年齢者雇用安定法が課した65歳までの雇用確保措置義務に対し、企業は50代での正社員の絞り込みや60代前半の継続雇用時の大幅な賃金切り下げで回避可能となっている。
就業継続できず無業・失業者となった高齢者の一部は、支給開始年齢引き上げにともなう年金額減少分を埋め合わせられず、貧困に陥ったと考えられる。こうした無業・失業者の一部は繰上げ受給を利用していた。なお繰上げ減額率緩和による繰上げ受給率の上昇は限定的であった。
厚生年金の所得代替率50%は歴史的には基礎年金導入当時に想定されていた上限に近いが、マクロ経済スライドによる調整期間中にILO第102号条約が定めた基準を割り込む可能性もある。すでに基礎年金や生活扶助額は借家に居住する高齢単身世帯の社会的主観的貧困線を下回っている。困窮する高齢者や被保護高齢者の増大が予想されるが、国民年金の受給資格期間を10年に短縮したことにより、生活保護給付から年金給付への代替も生じていた。また住宅手当導入した場合、高齢者の貧困リスクを大幅減少させる効果が見込まれる。
現役世代の女性遺族年金受給者の就業率は女性全体の就業率より高く、遺族年金の受給額が高くても就業抑制効果は限定的である。遺族年金を受給している就労者は非正規雇用が多く、就労収入は低く、子育て中の女性遺族年金受給者の中には無理をして就業復帰している人がいる可能性もある。
現役層を含めた所得分布に着目すると、現役の貧困率は近年改善したが、中間層は低所得化により縮小し、また貧困線を固定すると貧困率は上昇しており、日本の家計は以前よりも厳しい運営となっている可能性がある。
国民年金の潜在的免除該当者は、配偶者なし、子なし世帯では配偶者や子の収入に頼れない者に多い。今後さらなる厚生年金の適用拡大により、潜在的国民年金免除該当の雇用者の中、厚生年金被保険者となる割合が増えることが見込まれる。
就業継続できず無業・失業者となった高齢者の一部は、支給開始年齢引き上げにともなう年金額減少分を埋め合わせられず、貧困に陥ったと考えられる。こうした無業・失業者の一部は繰上げ受給を利用していた。なお繰上げ減額率緩和による繰上げ受給率の上昇は限定的であった。
厚生年金の所得代替率50%は歴史的には基礎年金導入当時に想定されていた上限に近いが、マクロ経済スライドによる調整期間中にILO第102号条約が定めた基準を割り込む可能性もある。すでに基礎年金や生活扶助額は借家に居住する高齢単身世帯の社会的主観的貧困線を下回っている。困窮する高齢者や被保護高齢者の増大が予想されるが、国民年金の受給資格期間を10年に短縮したことにより、生活保護給付から年金給付への代替も生じていた。また住宅手当導入した場合、高齢者の貧困リスクを大幅減少させる効果が見込まれる。
現役世代の女性遺族年金受給者の就業率は女性全体の就業率より高く、遺族年金の受給額が高くても就業抑制効果は限定的である。遺族年金を受給している就労者は非正規雇用が多く、就労収入は低く、子育て中の女性遺族年金受給者の中には無理をして就業復帰している人がいる可能性もある。
現役層を含めた所得分布に着目すると、現役の貧困率は近年改善したが、中間層は低所得化により縮小し、また貧困線を固定すると貧困率は上昇しており、日本の家計は以前よりも厳しい運営となっている可能性がある。
国民年金の潜在的免除該当者は、配偶者なし、子なし世帯では配偶者や子の収入に頼れない者に多い。今後さらなる厚生年金の適用拡大により、潜在的国民年金免除該当の雇用者の中、厚生年金被保険者となる割合が増えることが見込まれる。
結論
中間層が縮小する中、高齢者の生活保障は、公的年金だけでなく年金生活者支援給付金、住宅手当、また医療・介護費負担の重い高齢者については、医療・介護保険制度により、総合的に強化される必要がある。
60代前半において雇用就労者の割合は上昇したが、無業・失業による貧困リスクは高まっており、60歳以上の就業継続と年金支給開始年齢前の失業者に対する所得保障を強化すべきである。離職後失業した人にとって繰上げ受給は所得保障を一部担っており、将来の繰上げ減額率改定にあたっては、そうした人々の貧困リスクへの影響も慎重に検討する必要がある。
また継続雇用時の大幅な賃金切り下げを放置すれば、雇用と年金の接続に支障をきたすばかりか、低賃金に見合うような生産性の低い高齢者しか就労せず、生産性の高い高齢者は自ら辞めてしまうため活躍できない恐れがある。各労働者の能力に応じた継続雇用時の賃金設定が重要となる。
遺族年金は、女性の就業率上昇や夫婦共働き世帯の増加といった社会の変容に合わせた制度の見直しが求められている。しかし、遺族年金受給者の就業率の高さのみで政策の方向性を判断すべきではなく、就労・生活実態を十分に踏まえ慎重に検討する必要がある。とくに遺族年金受給者の非正規雇用率は高く、就労収入は低い点に留意する必要がある。
高齢者雇用の進展や現役世代との待遇均等化による厚生年金加入者増により、潜在的国民年金免除該当者の減少が見込まれる。また厚生年金の適用拡大は、高齢者雇用の進展と相まって、国民年金加入期間の45年への延長による年金保障を厚くする効果の強化を期待できる。ただし、健康や介護を理由に仕事に就けない者への配慮や対応は依然必要である。さらに国民年金の加入期間延長は、ひとり親と未婚の子のみの世帯や単身世帯への影響を見極めながら検討を進めていくことが重要である。
60代前半において雇用就労者の割合は上昇したが、無業・失業による貧困リスクは高まっており、60歳以上の就業継続と年金支給開始年齢前の失業者に対する所得保障を強化すべきである。離職後失業した人にとって繰上げ受給は所得保障を一部担っており、将来の繰上げ減額率改定にあたっては、そうした人々の貧困リスクへの影響も慎重に検討する必要がある。
また継続雇用時の大幅な賃金切り下げを放置すれば、雇用と年金の接続に支障をきたすばかりか、低賃金に見合うような生産性の低い高齢者しか就労せず、生産性の高い高齢者は自ら辞めてしまうため活躍できない恐れがある。各労働者の能力に応じた継続雇用時の賃金設定が重要となる。
遺族年金は、女性の就業率上昇や夫婦共働き世帯の増加といった社会の変容に合わせた制度の見直しが求められている。しかし、遺族年金受給者の就業率の高さのみで政策の方向性を判断すべきではなく、就労・生活実態を十分に踏まえ慎重に検討する必要がある。とくに遺族年金受給者の非正規雇用率は高く、就労収入は低い点に留意する必要がある。
高齢者雇用の進展や現役世代との待遇均等化による厚生年金加入者増により、潜在的国民年金免除該当者の減少が見込まれる。また厚生年金の適用拡大は、高齢者雇用の進展と相まって、国民年金加入期間の45年への延長による年金保障を厚くする効果の強化を期待できる。ただし、健康や介護を理由に仕事に就けない者への配慮や対応は依然必要である。さらに国民年金の加入期間延長は、ひとり親と未婚の子のみの世帯や単身世帯への影響を見極めながら検討を進めていくことが重要である。
公開日・更新日
公開日
2020-10-19
更新日
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