文献情報
文献番号
201201025A
報告書区分
総括
研究課題名
日本・シンガポール・台湾のDV防止と被害母子支援に関する比較法研究
課題番号
H23-政策-若手-012
研究年度
平成24(2012)年度
研究代表者(所属機関)
清末 愛砂(国立大学法人室蘭工業大学 大学院工学研究科)
研究分担者(所属機関)
- 福嶋 由里子(公益財団法人世界人権問題研究センター)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 政策科学総合研究(政策科学推進研究)
研究開始年度
平成23(2011)年度
研究終了予定年度
平成24(2012)年度
研究費
1,000,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
本研究の目的は、DV被害者支援に関する官民の連携体制や外国籍被害者への支援体制について、日本におけるDV被害者支援体制の課題を多角的に分析するための有益な情報を集めることにある。また、台湾とシンガポールに関する調査結果と日本での調査結果を比較検討し、日本のDV被害者保護政策の改善に向けた提言を作成することにある。
研究方法
日本におけるDV被害者支援体制の課題や外国籍被害者が直面している問題を明らかにするために、DV被害者支援策が進んでいるといわれている北海道、および都道府県や市長村レベルにおいて配偶者暴力相談支援センター機能の拡充が図られた京都と大阪に注目し、関連諸機関で聞き取り調査を実施した。また、前年度の台湾とシンガポールに関する調査結果と日本での調査結果を比較分析し、日本のDV被害者保護政策の改善に向けた提言を作成した。
結果と考察
北海道では、配偶者暴力相談支援センターよりも民間支援団体に対する相談数の方が多い。外国籍住民が少ない北海道では、外国籍配偶者のDVケースも少ないが、被害者がいないわけではない。しかし、道は外国籍被害者のための通訳者の事前確保および通訳者のための予算化をしておらず、多言語によるカードやリーフレットも作成していない。内閣府作成の多言語のカードやリーフレットの配布も現在は行っていない。今後は多言語による支援への取り組みが必要である。一方、札幌入国管理局は「女性相談援助関係機関等連絡会議」の構成メンバーになったり、新規採用者対象の研修でDV問題を取り上げるなど、外国籍被害者に対する意識の向上がみられる。
北海道では広大な面積ゆえに行政が各地に点在する被害者をカバーすることは難しい。したがって、行政にとってみると自らのスタッフを増員するよりも、各地域の実績ある民間支援団体に業務委託した方が財政的にコストを削減でき、迅速な被害者の保護や支援にも結びつく。そのために行政による民間への業務委託が進んできた。しかし、被害者の自立支援に係る経費を民間支援団体が負担している現状があり、行政は今後、自立支援に関しても、民間支援団体への委託あるいは財政支援を行うことが求められている。
京都では2010年4月に設置された京都府家庭支援総合センターが、DVを含む家庭内における問題に対するワンストップセンターとして包括的な支援を展開している。京都市では、2011年10月に市内のDV相談機能と自立支援体制の拡充のために京都市ドメスティック・バイオレンス相談支援センターが設置された。その運営は、民間の母子生活支援施設に委託されている。外国籍被害者からの相談については、これらの行政機関と外国籍住民のための多言語電話相談を提供している民間支援団体が連携して対応している。
2009年度以降、大阪府女性センターでは専門職所長の配置や担当ケースワーカー制度等の導入により被害者支援体制の拡充が図られている。大阪市は、2011年8月に大阪市配偶者暴力相談支援センターを設置し、DVに関する専門相談、一時保護に関する調整、保護命令に係る支援、自立支援、啓発・研修事業を行なっている。また、外国籍被害者への対応策として、府および市とも相談者・通訳者・支援提供者の三者をつなぐ「トリオホン」を活用している。
大阪と京都の調査では、一時保護所を退所した被害者が中長期的に滞在できる保護施設が不足していること、就労の機会や職種の選択肢が限定される傾向にあること等の問題がみえた。外国籍被害者の支援については、通訳費や翻訳費に関する財源が限られているため継続的な支援が困難であること、DVに理解のある通訳者が限られているため二次被害が発生しやすいこと等の問題がある。一方、2008年の法務省通達以降、入国管理局での在留審査の際に、DVの被害状況に配慮した措置が行われる等、「DV事案に係る措置要領」が外国籍被害者の救済に一定の効果を上げていることが明らかになった。
北海道では広大な面積ゆえに行政が各地に点在する被害者をカバーすることは難しい。したがって、行政にとってみると自らのスタッフを増員するよりも、各地域の実績ある民間支援団体に業務委託した方が財政的にコストを削減でき、迅速な被害者の保護や支援にも結びつく。そのために行政による民間への業務委託が進んできた。しかし、被害者の自立支援に係る経費を民間支援団体が負担している現状があり、行政は今後、自立支援に関しても、民間支援団体への委託あるいは財政支援を行うことが求められている。
京都では2010年4月に設置された京都府家庭支援総合センターが、DVを含む家庭内における問題に対するワンストップセンターとして包括的な支援を展開している。京都市では、2011年10月に市内のDV相談機能と自立支援体制の拡充のために京都市ドメスティック・バイオレンス相談支援センターが設置された。その運営は、民間の母子生活支援施設に委託されている。外国籍被害者からの相談については、これらの行政機関と外国籍住民のための多言語電話相談を提供している民間支援団体が連携して対応している。
2009年度以降、大阪府女性センターでは専門職所長の配置や担当ケースワーカー制度等の導入により被害者支援体制の拡充が図られている。大阪市は、2011年8月に大阪市配偶者暴力相談支援センターを設置し、DVに関する専門相談、一時保護に関する調整、保護命令に係る支援、自立支援、啓発・研修事業を行なっている。また、外国籍被害者への対応策として、府および市とも相談者・通訳者・支援提供者の三者をつなぐ「トリオホン」を活用している。
大阪と京都の調査では、一時保護所を退所した被害者が中長期的に滞在できる保護施設が不足していること、就労の機会や職種の選択肢が限定される傾向にあること等の問題がみえた。外国籍被害者の支援については、通訳費や翻訳費に関する財源が限られているため継続的な支援が困難であること、DVに理解のある通訳者が限られているため二次被害が発生しやすいこと等の問題がある。一方、2008年の法務省通達以降、入国管理局での在留審査の際に、DVの被害状況に配慮した措置が行われる等、「DV事案に係る措置要領」が外国籍被害者の救済に一定の効果を上げていることが明らかになった。
結論
国内調査後に、台湾とシンガポールに関する調査結果と国内の調査結果を比較分析し、日本におけるDV被害者保護政策の改善に向けた提言を作成した。台湾では、外国籍被害者への支援が台湾人男性と結婚した外国人配偶者のための包括的な生活支援策の一部として位置づけられており、DVの予防啓発から相談、保護、就労といった支援の段階に応じて、各行政を有機的につなぎ、多角的な支援を提供することが可能となっている。シンガポールでは下級裁判所に通訳部門が設置されており、DV等のファミリー・バイオレンスに対する保護命令についての多言語のパンフレットが裁判所や民間支援団体の事務所等の各所で配布されるなど、多言語という意味での施策が進んでいる。これらの施策は日本における、特に外国籍被害者の保護政策の改善に向けて参考となる。
公開日・更新日
公開日
2013-10-29
更新日
-