文献情報
文献番号
202324019A
報告書区分
総括
研究課題名
「専ら医薬品」たる成分本質の判断のための調査・分析及び食薬区分リストの整備に関する研究
課題番号
21KC2001
研究年度
令和5(2023)年度
研究代表者(所属機関)
伊藤 美千穂(国立医薬品食品衛生研究所 生薬部)
研究分担者(所属機関)
- 袴塚 高志(日本薬科大学 薬学部)
- 大塚 英昭(安田女子大学薬学部)
- 増本 直子(国立医薬品食品衛生研究所 生薬部)
- 政田 さやか(国立医薬品食品衛生研究所 生薬部)
- 登田 美桜(国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部第三室)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究
研究開始年度
令和3(2021)年度
研究終了予定年度
令和5(2023)年度
研究費
6,000,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
人が経口的に服用する物について医薬品に該当するか否かの判断は、薬機法に照らして行われるが、その判断に資するよう、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年6月1日薬発第476号)」(46通知)において「医薬品の範囲に関する基準」が示され、その例示が「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト(専医リスト)」及び「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト(非医リスト)」に掲げられている。本研究の目的は、専ら医薬品たる成分本質を適切に判断するための調査・分析を行い、また、既存の例示リストの見直し・整備を行うことで、無承認無許可医薬品の流通を防止し、国民の健康と安全を確保することである。
研究方法
食薬区分では、その名称で規定される成分本質がどれであるのかを特定すること、またその成分本質についての安全性に関するデータや食経験についての情報等が重要な検討材料となる。各分担研究者は、それぞれの研究対象について、各種の文献、公定書やデータベースなどから情報を抽出してとりまとめ、検討材料とした。グレーゾーンの成分本質についての研究では、文献調査に加えて、必要に応じてLC-MSやNMR等を用いた成分研究を実施した。
結果と考察
「食薬区分の判断に関する検討」として、我が国の「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に例示される成分であるかどうか、依頼のあった化学物質等2品目の本質について文献調査等を行った。その結果、両品目について、医薬品の成分本質ワーキンググループでの議論が重要と考えられ、その旨を調査結果と共に報告した。
「グレーゾーンの植物体に関する研究」として、ツツジ科スノキ属のギイマ(Vaccinum wrightii)の成分検討において、毒性を有すると考えられるジテルペン類は得られず、さらなる研究としてEtOAc可溶画分の精査を行う必要があると思われた。毒性の高いナフトキノン類の定量分析法の確立を試みたが、ユグロンやプルンバギンの化合物の構造はMSによる定量分析に適していない可能性が示唆され、更なる検討が必要と考えられた。
「諸外国における食薬区分制度に関する研究」として、専医リスト及び非医リストの成分本質の特性を考慮すると、シンガポールでは保健科学庁(HSA)が所管する中国薬、伝統薬、健康サプリメント、ならびに食品庁(FSA)が所管する食品の特性をもち食事を補うためのサプリメントとして扱われる可能性が高かった。ただし、食品の一種である後者については法的な定義や枠組みはなく、利用されている原材料の種類を把握することはできなかった。そのため、原材料の種類のみではシンガポールの法的な枠組みにおいて何の製品として扱われるのかを判断することは難しいと考えられた。
「食薬区分リストの整備に関する研究」として、キョウチクトウ及びユズリハについて含有成分や健康被害情報、各国での規制状況などを精査し、非医リストから専ら医リストへの移行の必要性を検討した。
「グレーゾーンの植物体に関する研究」として、ツツジ科スノキ属のギイマ(Vaccinum wrightii)の成分検討において、毒性を有すると考えられるジテルペン類は得られず、さらなる研究としてEtOAc可溶画分の精査を行う必要があると思われた。毒性の高いナフトキノン類の定量分析法の確立を試みたが、ユグロンやプルンバギンの化合物の構造はMSによる定量分析に適していない可能性が示唆され、更なる検討が必要と考えられた。
「諸外国における食薬区分制度に関する研究」として、専医リスト及び非医リストの成分本質の特性を考慮すると、シンガポールでは保健科学庁(HSA)が所管する中国薬、伝統薬、健康サプリメント、ならびに食品庁(FSA)が所管する食品の特性をもち食事を補うためのサプリメントとして扱われる可能性が高かった。ただし、食品の一種である後者については法的な定義や枠組みはなく、利用されている原材料の種類を把握することはできなかった。そのため、原材料の種類のみではシンガポールの法的な枠組みにおいて何の製品として扱われるのかを判断することは難しいと考えられた。
「食薬区分リストの整備に関する研究」として、キョウチクトウ及びユズリハについて含有成分や健康被害情報、各国での規制状況などを精査し、非医リストから専ら医リストへの移行の必要性を検討した。
結論
研究成果は、厚生労働省医薬局 監視指導・麻薬対策課長よりの通知として公表されるリスト改正のための検討に活用され、グレーゾーン植物体研究の成果は、専ら医・非医薬品成分本質例示リスト整備作業に情報提供され、活用される。
公開日・更新日
公開日
2024-08-09
更新日
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