文献情報
文献番号
201508003A
報告書区分
総括
研究課題名
追跡終了後コホート研究を用いた共通化データベース基盤整備とその活用に関する研究
課題番号
H25-循環器等(生習)-一般-003
研究年度
平成27(2015)年度
研究代表者(所属機関)
玉腰 暁子(北海道大学大学院医学研究科 社会医学講座公衆衛生学分野)
研究分担者(所属機関)
- 辻 一郎(東北大学大学院医学系研究科)
- 磯 博康(大阪大学大学院医学系研究科)
- 祖父江 友孝(大阪大学大学院医学系研究科)
- 大橋 靖雄(中央大学理工学部)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
研究開始年度
平成25(2013)年度
研究終了予定年度
平成27(2015)年度
研究費
5,693,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
本研究は、国内で実施され追跡を終了した複数のコホート研究情報を共通化し、その利用環境を整え、将来にわたって向後終了するコホート研究も組み入れ可能な体制を構築するために必要な事項を検討することを目的としている。統計法の規定により、人口動態統計情報を利用して把握している死因情報は、データアーカイブに付加して二次利用できないことから、昨年度に引き続き①現制度化での利用方法の提案を行った。また、死因情報の付加如何にかかわらず、人々の生活と健康に関する情報を取り扱うコホート研究では対象者の個人情報保護等に関する配慮が求められることから、②アーカイブ化を進めるに際して必要なガイダンス項目を整理した。一方で、現状では死因情報の二次利用は認められていないものの、追跡が終了したコホート研究を二次利用する際にはその価値は極めて高いことから、③付加して提供することを可能にするための統計法解釈の論点を提示した。最後に、本研究で取り扱っているコホート研究は指針や個人情報保護法施行以前から開始されていることから、2015年に行われた個人情報保護法改正により病歴が要配慮個人情報となったことによる研究への影響を検討した。
研究方法
①現制度下で二次的に死因情報を利用するため、国内外の医療(臨床)データ連携、疫学共同研究などにおける分散型ネットワークの先行事例を収集した。
②昨年度までの研究成果や先行する分野のデータアーカイブセンターのガイドライン等を参考に、特に研究開始時期のデータ取り扱いが現在のものと異なり、かつ多数を取り扱う疫学研究データのアーカイブ化の場合にガイダンスに含めておくべき項目を検討した。
③統計法の位置づけと人口動態統計資料の利用価値の観点から、情報関係法制に詳しい法律学の専門家である友岡史仁日本大学法学部教授を交え、検討を行った。
④個人情報保護法の条文、特に要配慮個人情報に関する規定を確認するとともに、疫学研究者、特にコホート研究の代表者から現在の運用等に関する情報を得るとともに議論を行った。
②昨年度までの研究成果や先行する分野のデータアーカイブセンターのガイドライン等を参考に、特に研究開始時期のデータ取り扱いが現在のものと異なり、かつ多数を取り扱う疫学研究データのアーカイブ化の場合にガイダンスに含めておくべき項目を検討した。
③統計法の位置づけと人口動態統計資料の利用価値の観点から、情報関係法制に詳しい法律学の専門家である友岡史仁日本大学法学部教授を交え、検討を行った。
④個人情報保護法の条文、特に要配慮個人情報に関する規定を確認するとともに、疫学研究者、特にコホート研究の代表者から現在の運用等に関する情報を得るとともに議論を行った。
結果と考察
疫学研究により得られたデータを広く共有化するためのシステムであるデータアーカイブ化に向け検討を行った。統計法の規定上、死因情報を付加してのデータ公開・二次利用は認められていないことなどを踏まえて、現制度下での運用方法につき、分散型ネットワークについて国内外の実例を収集し、疫学研究追跡終了後のコホートデータの共通利用を行う上での課題を検討した。医療(臨床)データ連携、国際疫学共同研究での5つの先行事例を収集し検討を行ったところ、医療(臨床)と疫学研究の事例では、データ連携(交換)の目的(必要とする背景)、運用方法などが異なっていることが明らかとなった。また、データアーカイブの利活用を進めることを念頭に、データ提供の際に従うべきガイダンスに含める必要がある項目をA対象者の個人情報保護、Bインフォームド・コンセントと倫理審査、C知的財産権の帰属、D寄託する項目/しない項目の判断、Eデータ提供先の制限、の5点に整理した。
一方で、エンドポイントとしての死因情報は非常に価値が高いものであることから、追跡が終了したコホート研究の二次利用を進めるために、死因情報のソースとなる人口動態統計調査の有効活用の方策を模索することが望まれ、その際の論点を2つ(A統計法の解釈運用を変更することで足りるのか、B統計法とは異なる別立法を行う必要性があるのか)を提示した。最後に、改正された個人情報保護法において、病歴が要配慮個人情報に位置づけられたことから、以前から行われているコホート研究において生じうる影響を検討した。その結果、追跡情報の入手を医療機関等から受けている場合に、過剰反応により情報が提供されないことが懸念された。
一方で、エンドポイントとしての死因情報は非常に価値が高いものであることから、追跡が終了したコホート研究の二次利用を進めるために、死因情報のソースとなる人口動態統計調査の有効活用の方策を模索することが望まれ、その際の論点を2つ(A統計法の解釈運用を変更することで足りるのか、B統計法とは異なる別立法を行う必要性があるのか)を提示した。最後に、改正された個人情報保護法において、病歴が要配慮個人情報に位置づけられたことから、以前から行われているコホート研究において生じうる影響を検討した。その結果、追跡情報の入手を医療機関等から受けている場合に、過剰反応により情報が提供されないことが懸念された。
結論
疫学研究により得られたデータを広く共有化するためのシステムであるデータアーカイブ化に向け検討を行った。統計法の規定上、死因情報を付加してのデータ公開・二次利用は認められていないことなどを踏まえて、現制度下での運用方法につき、分散型ネットワークについて国内外の実例を収集し、疫学研究追跡終了後のコホートデータの共通利用を行う上での課題を検討した。また、データアーカイブの利活用を進めることを念頭に、データ提供の際に従うべきガイダンスに含める必要がある項目を整理した。一方で、死因情報のソースとなる人口動態統計調査の有効活用の方策を模索することが望まれ、その際の論点を2つ提示した。最後に、改正された個人情報保護法において、病歴が要配慮個人情報に位置づけられたことから、以前から行われているコホート研究において生じうる影響を検討した。
公開日・更新日
公開日
2016-06-20
更新日
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