文献情報
文献番号
201129017A
報告書区分
総括
研究課題名
国内外の歯科補綴物の実態に関する研究
課題番号
H22-医療・一般-019
研究年度
平成23(2011)年度
研究代表者(所属機関)
宮崎 秀夫(新潟大学 医歯学系)
研究分担者(所属機関)
- 佐藤 博信(福岡歯科大学)
- 末瀬 一彦(大阪歯科大学 歯科技工士専門学校)
- 吉成 正雄(東京歯科大学)
- 阿部 智(帝京大学大学 医学部)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究 地域医療基盤開発推進研究
研究開始年度
平成22(2010)年度
研究終了予定年度
平成23(2011)年度
研究費
6,000,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
諸外国の歯科技工士の免許制度、歯科補綴物の管理体制および、日本の歯科補綴物の再委託の実態と歯科技工所の構造設備基準の達成度について調査し、作成履歴(トレーサビリティー)も含めた日本の歯科補綴物の管理体制を客観的に評価することを目的とした。
研究方法
歯科診補綴物の再委託に関する調査は無作為抽出した2,000件の歯科診療所(日本歯科医師会会員)を対象とし、歯科技工所の構造設備基準に関する調査は無作為抽出した2,000名の歯科技工士(日本歯科技工士会会員)を対象とした。諸外国の管理体制等については、文献調査および聞き取り調査をした。
結果と考察
EUには歯科医師とは別に約58万人の歯科補助職が存在し、歯科技工士が約15万人と歯科助手に次いで多く、そのうち38.6% (58,000万人)がドイツに認められた。EUの歯科技工教育はEU圏内で統一されておらず、各国の従来の制度が存在したままであった。
台湾と大韓民国では、日本の歯科技工士法と同様な身分法による歯科技工士の免許制度によって管理され、中国では歯科技工業務が製造業と位置付けられ、歯科技工所は食品薬品監督局の下、ISO9000の基準に準じた規制によって管理され、歯科技工の工業化に順応していた。アメリカでは、電子歯科技工指示書について協議されていた。EUでは歯科技工所がISO9001・EN ISO13485を取得し、CE認証された材料を用いて歯科補綴物が製作され、CEマークに則っている事を適合宣言書にて自己宣言することで、安全管理体制を確立させようとしていた。使用材料や生産履歴まで記載する日本の歯科補綴物のトレーサビリティ制度のようなシステムはなかった。
歯科補綴物の再委託は歯科技工所からの調査で42.7%であったが、委託先の歯科技工所が再委託をしていると認識している歯科医師が25.6%であった。再委託されている場合の歯科技工所からの報告について、報告なしが56.4%、無記名が16.8%と、70%近くは再委託について歯科医師は認知していなかった。
歯科補綴物製作の製造責任が問われる「歯科技工録」の作成に関しては実施体制を整える必要があると示唆された。
台湾と大韓民国では、日本の歯科技工士法と同様な身分法による歯科技工士の免許制度によって管理され、中国では歯科技工業務が製造業と位置付けられ、歯科技工所は食品薬品監督局の下、ISO9000の基準に準じた規制によって管理され、歯科技工の工業化に順応していた。アメリカでは、電子歯科技工指示書について協議されていた。EUでは歯科技工所がISO9001・EN ISO13485を取得し、CE認証された材料を用いて歯科補綴物が製作され、CEマークに則っている事を適合宣言書にて自己宣言することで、安全管理体制を確立させようとしていた。使用材料や生産履歴まで記載する日本の歯科補綴物のトレーサビリティ制度のようなシステムはなかった。
歯科補綴物の再委託は歯科技工所からの調査で42.7%であったが、委託先の歯科技工所が再委託をしていると認識している歯科医師が25.6%であった。再委託されている場合の歯科技工所からの報告について、報告なしが56.4%、無記名が16.8%と、70%近くは再委託について歯科医師は認知していなかった。
歯科補綴物製作の製造責任が問われる「歯科技工録」の作成に関しては実施体制を整える必要があると示唆された。
結論
諸外国では日本の歯科補綴物のトレーサビリティ制度のようなシステムはなく、世界的に統一した規格がない。各国が様々な管理体制を独自に模索している段階であることから、この制度が先進的な試みであると考えられた。
日本における歯科補綴物の再委託については、歯科医師の指示に基づかない再委託が存在することが明らかとなった。
日本における歯科補綴物の再委託については、歯科医師の指示に基づかない再委託が存在することが明らかとなった。
公開日・更新日
公開日
2012-06-05
更新日
-