文献情報
文献番号
202201013A
報告書区分
総括
研究課題名
公的年金制度の所得保障機能・所得再分配機能に関する検討に資する研究
課題番号
21AA2008
研究年度
令和4(2022)年度
研究代表者(所属機関)
山田 篤裕(慶應義塾大学 経済学部)
研究分担者(所属機関)
- 百瀬 優(流通経済大学 経済学部)
- 永野 仁美(上智大学 法学部)
- 四方 理人(関西学院大学 総合政策学部)
- 田中 聡一郎(駒澤大学 経済学部)
- 大津 唯(埼玉大学 大学院人文社会科学研究科)
- 渡辺 久里子(神奈川大学 経済学部)
- 藤井 麻由(北海道教育大学 教育学部国際地域学科)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 政策科学総合研究(政策科学推進研究)
研究開始年度
令和3(2021)年度
研究終了予定年度
令和4(2022)年度
研究費
13,308,000円
研究者交替、所属機関変更
所属機関変更:渡辺久里子/国立社会保障・人口問題研究所 企画部 第1室長(令和3年4月1日~令和4年3月31日)/神奈川大学・経済学部・助教(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
研究報告書(概要版)
研究目的
公的年金制度がその制度目的を適切に果たすためには、社会保険として適当な設計を保ちつつ、国民の生活、就労、疾病、家族の在り方その他社会情勢の変化を適時に反映し、適切な保障内容と所得再分配機能の維持を図ることが望ましい。本研究は、そのような観点から老齢年金制度に関しては拠出側の経時的変化、障害年金制度に関しては海外制度・実務、障害者の生活・就労状況、遺族年金制度に関しては配偶者や親と離死別した者の生活・就労状況等を明らかにすることを目的とする。
研究方法
令和4年度(2年目)は、文献・海外インタビュー調査を実施した他、引き続き、厚生労働省等所管の調査票情報や年金局保有の「匿名年金情報」に基づき、計量経済学的手法で分析した。
結果と考察
老齢年金(主に拠出側)に関しては以下が明らかになった。就職氷河期世代男性の労働所得は低下し、世代内格差が拡大した。女性では逆に労働所得は上昇し、世代内格差は縮小した。一方、等価可処分所得の平均水準は男女とも他世代と遜色なかったが、世代内格差は拡大した。2000年代後半以降、厚生年金被保険者男性の労働所得階層間移動が減少し、実質的な労働所得格差は拡大した。過去2年間に免除・猶予・未納がある者の割合は第1号被保険者の半数を占めていた。国民年金保険料未納の動向に景気動向・制度変更という外生要因による免除・猶予適用状況が大きく作用している可能性が示唆された。老齢年金の受給資格期間が短縮された2017年8月以降、将来達成可能な受給資格期間が25年未満の人の未納率の低下速度が25年以上と比較し0.3~0.4%ポイント落ちた可能性がある。さらに高齢者の所得格差要因として、勤労所得(65歳以上、65歳未満)と財産所得の寄与が大きかったことも明らかになった。
障害年金に関しては以下が明らかになった。精神障害3級の賃金率は低く、地域別最低賃金の影響を大きく受けていた。また身体障害者と同じ生活保護併給率にするには65歳未満の精神障害者の障害年金額を引き上げる必要がある。ただし、その場合には、就労率低下の可能性が懸念される。障害基礎年金のみの受給権者(第30条の4を除く)のうち、厚生年金保険料納付済期間が5年以上ある割合は4割前後、10年以上ある割合は2割前後であった。同じく20年以上ある割合は1割弱であった。一定以上の厚生年金保険料納付実績がある場合、肢体障害者、脳血管疾患、中枢神経の疾患、脊柱の疾患、障害等級1級で、障害基礎年金のみの受給権者となる確率が相対的に高かった。さらに独・仏・瑞3か国とも社会保険で運営される障害年金では、被保険者資格喪失後の保険事故発生でも、喪失後一定期間以内なら、保険給付対象としていることを確認した。
遺族年金に関しては、現行制度の問題点の整理と共に、中高齢寡婦加算による遺族年金の増額は,受給者の就労行動に大きな影響は与えておらず、また受給者の経済状況への影響も見いだせないこと、等が明らかになった。
障害年金に関しては以下が明らかになった。精神障害3級の賃金率は低く、地域別最低賃金の影響を大きく受けていた。また身体障害者と同じ生活保護併給率にするには65歳未満の精神障害者の障害年金額を引き上げる必要がある。ただし、その場合には、就労率低下の可能性が懸念される。障害基礎年金のみの受給権者(第30条の4を除く)のうち、厚生年金保険料納付済期間が5年以上ある割合は4割前後、10年以上ある割合は2割前後であった。同じく20年以上ある割合は1割弱であった。一定以上の厚生年金保険料納付実績がある場合、肢体障害者、脳血管疾患、中枢神経の疾患、脊柱の疾患、障害等級1級で、障害基礎年金のみの受給権者となる確率が相対的に高かった。さらに独・仏・瑞3か国とも社会保険で運営される障害年金では、被保険者資格喪失後の保険事故発生でも、喪失後一定期間以内なら、保険給付対象としていることを確認した。
遺族年金に関しては、現行制度の問題点の整理と共に、中高齢寡婦加算による遺族年金の増額は,受給者の就労行動に大きな影響は与えておらず、また受給者の経済状況への影響も見いだせないこと、等が明らかになった。
結論
結論となる政策含意は以下の通りである。
老齢年金(主に拠出側)に関しては、第1号被保険者の保険料負担能力の乏しさが示唆されたことから、免除・猶予制度の基準緩和や当該制度の申請主義、20~22歳への保険料賦課の在り方を再検討する余地がある。また国民年金保険料の未納割合の評価に当たっては、外的要因や制度変更がその動向に大きな影響を与えていることに留意する必要がある。同一生年度コーホート内での厚生年金被保険者間の再分配の余地が大きくなっている可能性も示唆される。
障害年金に関しては、一般就労と負の相関があるとはいえ、所得保障機能として弱い。特に精神障害3級の賃金率は低く、不十分である。これらを踏まえ、障害年金を「稼得活動の制限」に対する給付の仕組みとする必要がある。さらに知的・精神障害者の増加に合わせ、障害年金と就労収入の調整方法と障害年金の防貧機能強化を再検討する余地がある。また一定以上の厚生年金保険料の納付記録を有しながら障害基礎年金のみの受給権者(第30条の4を除く)を減らすため、厚生年金保険のさらなる適用拡大が有効である。また海外の制度を踏まえると、被保険者要件(初診日要件)を柔軟化する方向での見直しを検討する余地もある。
遺族年金に関しても、取り巻く環境変化や海外の制度を踏まえると、男女差の解消、一時的支援としての性格の重視、中長期的所得保障として遺児家庭への重点化、高齢遺族に対する給付見直しなどが求められる。寡婦年金廃止も一つの選択肢である。一方、遺族基礎年金の子の加算については第3子以降の加算額の引上げを検討する必要がある。なお遺族年金制度見直しを行う前提として、受給者の就労状況の継続的把握が必要となる。
老齢年金(主に拠出側)に関しては、第1号被保険者の保険料負担能力の乏しさが示唆されたことから、免除・猶予制度の基準緩和や当該制度の申請主義、20~22歳への保険料賦課の在り方を再検討する余地がある。また国民年金保険料の未納割合の評価に当たっては、外的要因や制度変更がその動向に大きな影響を与えていることに留意する必要がある。同一生年度コーホート内での厚生年金被保険者間の再分配の余地が大きくなっている可能性も示唆される。
障害年金に関しては、一般就労と負の相関があるとはいえ、所得保障機能として弱い。特に精神障害3級の賃金率は低く、不十分である。これらを踏まえ、障害年金を「稼得活動の制限」に対する給付の仕組みとする必要がある。さらに知的・精神障害者の増加に合わせ、障害年金と就労収入の調整方法と障害年金の防貧機能強化を再検討する余地がある。また一定以上の厚生年金保険料の納付記録を有しながら障害基礎年金のみの受給権者(第30条の4を除く)を減らすため、厚生年金保険のさらなる適用拡大が有効である。また海外の制度を踏まえると、被保険者要件(初診日要件)を柔軟化する方向での見直しを検討する余地もある。
遺族年金に関しても、取り巻く環境変化や海外の制度を踏まえると、男女差の解消、一時的支援としての性格の重視、中長期的所得保障として遺児家庭への重点化、高齢遺族に対する給付見直しなどが求められる。寡婦年金廃止も一つの選択肢である。一方、遺族基礎年金の子の加算については第3子以降の加算額の引上げを検討する必要がある。なお遺族年金制度見直しを行う前提として、受給者の就労状況の継続的把握が必要となる。
公開日・更新日
公開日
2023-11-16
更新日
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