痴呆性高齢者の権利擁護(総括研究報告書)

文献情報

文献番号
200100601A
報告書区分
総括
研究課題名
痴呆性高齢者の権利擁護(総括研究報告書)
課題番号
-
研究年度
平成13(2001)年度
研究代表者(所属機関)
斎藤 正彦(慶成会老年学研究所)
研究分担者(所属機関)
  • 松下正明(都立松沢病院)
  • 田山輝明(早稲田大学)
  • 岩波明(東京大学)
  • 松田修(東京学芸大学)
研究区分
厚生科学研究費補助金 総合的プロジェクト研究分野 21世紀型医療開拓推進研究(痴呆・骨折研究分野)
研究開始年度
平成13(2001)年度
研究終了予定年度
平成15(2003)年度
研究費
20,000,000円
研究者交替、所属機関変更
-

研究報告書(概要版)

研究目的
この研究は、痴呆性高齢者が可能な限り自立した社会生活を送り、障害が進行して独立した社会生活が不可能になった後も、尊厳のある生活を送り、その人らしい最期を迎えるための援助のあり方について、痴呆性高齢者の権利擁護という切り口から検討を加え、わが国の現行制度の問題点を明らかにし、今後のあり方を検討することを目的としている。
権利の擁護は、今後、単身、あるいは高齢者のみの世帯で生活する高齢者の割合が増大し、その中に、痴呆症あるいは、その前段階において意思能力が十全ではない高齢者の数が増加すれば、必然的に、現在以上に重要な社会的課題になってくる。心身に障害を持った高齢者が地域社会から排除されず、かつ、安全に生活を続けるためには、医学的な治療による心身の機能の向上と並んで、障害があっても安心して暮らせるシステムが、いわば補助具のように必要とされる。ここでは、医療保険下の治療契約、インフォームドコンセント、介護保険下での介護契約、地域福祉権利擁護事業、成年後見制度等の法制度を研究の対象とする。
研究方法
研究方法並びに結果=②痴呆性高齢者の終末期医療の標準化に関する研究(斎藤・犬尾・小川)では、老人病院で死亡した高齢者の死亡前24ヶ月の経過をレトロスペクティブに整理し、終末期医療の現状を把握する作業を開始した。初年度は633例のカルテから、25例について、死亡前2年間の血液、尿、心電図、胸部レントゲン等のデータの変化、治療等臨床経過、死亡時の状況についての調査を行い、データベースのための調査項目を抽出し、データベースの構造を決定して、入力を開始した。25例については、詳細な事例の検討を行い、データベース完成後に検討すべき問題点を整理した。
③高齢者の自己決定に関する精神医学的研究(松下・五十嵐・白石)では、五十嵐が、東京都の地域福祉権利擁護事業において契約締結能力に疑義があるとされた8事例全てについて詳細な事例検討を行った。白石は痴呆性高齢者の医療上の自己決定と代諾のあり方について欧米の制度の検討、日本の医療、福祉、法律等の専門家及び家族に対する聞き取り調査、医療、福祉現場の職員、家族支援グループに対するアンケート調査を行い、我が国の現状と外国の現状とを比較した。分析が遅れ、今年度の発表には含まれないが、主任研究者である斎藤は、看護、介護の専門家、一般市民、介護経験のある家族など、属性の異なるいくつかのグループで、痴呆性疾患の終末期医療に関するグループディスカッションを行って倫理的問題点を整理している。
④成年後見制度、地域福祉権利擁護事業発足後の実状と課題に関する法律的検討(田山他)、では、財産の多寡、意思能力の程度、家族支援の有無の三つの要素によって対象を分け、地域福祉権利擁護事業、公的後見制度、任意後見制度の使い分け、相互の関係などについて、法律学的な立場から検討を行った。
⑤入院施設における痴呆性高齢者の心理的支援に関する研究(岩波・入谷・上野・原)では、精神医学的な治療を必要とする程度の精神、行動上の問題を呈した痴呆症患者を対象に、都立松沢病院、東京大学医学部付属病院、茨城県の私立精神病院の三カ所で、臨床上の特徴、隔離・拘束などの行動制限の有無、目的等について調査し、施設特性と入院患者の特徴を比較した。
⑥痴呆性疾患における心理アセスメントと社会活動機能に関する研究(松田)では、28項目からなる、社会生活能力評価表を作成し、その信頼性、妥当性を検討し、並行して認知機能検査と社会活動能力評価の相関について、プレリミナリーな検討を行った。
結果と考察
考察及びこの研究班は、生物学的な組織的研究と異なり、各分担研究のテーマが独立しており、全体をまとめて考察することは困難である。個々の研究テーマに関する詳細な考察は分担研究報告書に譲る。
斎藤による分担研究では、終末期を迎える高齢者の家族と医療従事者の間に、「自然死」あるいは「痛みのない治療」といった言葉で表される終末期医療のあり方について、抱くイメージに大きな乖離があり、それをうめる作業が安らかな終末期を迎えるために重要であることが示され、合理的で必要十分な終末期の医療行為を行うための標準化作業の重要性が明らかにされた。
松下及び研究協力者五十嵐による分担研究では、地域福祉権利擁護事業を利用する高齢者の中には、長谷川式スケールが10点未満の進行した痴呆の事例も含まれており、明示された制度利用意思の有無、制度利用の必要性・有用性、本人の医学的状況などが総合的に判断され、利用の可否が判断されていることを明らかにした。また、研究協力者、白石との分担研究では、終末期医療における意思決定に際し、欧米に比較して、日本では、本人より家族の意思が重視される傾向があり、他方で、家族がなく、意思能力が不充分な高齢者は十分な医療が提供されないきらいがある事を明らかにした。
田山らによる分担研究では、日本、アメリカ、ドイツにおける法制度の比較研究が行われ、地域福祉権利擁護事業の運用実態について、現状の把握が行われた。財産の有無と意思能力の程度に関して、第1類型:財産があり意思能力もある、第2類型:財産があり、意思能力が不充分、第3類型:財産がなく、意思能力はある、第4類型:財産も意思能力もない、の4つの分類を想定し、さらに家族支援の有無を勘案して、現行制度の活用方法、不足するシステムについて検討を行った。
岩波による分担研究では、都市の総合病院精神科、都市の痴呆性疾患治療病棟、地方の療養病棟に入院する痴呆性高齢者の特性を調べ、それぞれのあり方について検討を加え、痴呆介護の中で、精神科病棟が果たすべき役割について検討を行った。
松田による分担研究では、診断、治療のために一般的に用いられる心理検査のデータと、実生活に必要な社会心理的な能力の関連について、検討を行い、社会心理的な能力を評価するための尺度を開発すると同時に、社会生活機能を遂行するために必要な心理機能を明らかにした。
結論

公開日・更新日

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