文献情報
文献番号
201922041A
報告書区分
総括
研究課題名
診療ガイドラインにおける画像検査の推奨度の決定基準についての研究
課題番号
H30-医療-指定-024
研究年度
令和1(2019)年度
研究代表者(所属機関)
隈丸 加奈子(順天堂大学 医学部 放射線診断学講座)
研究分担者(所属機関)
- 片岡 正子(京都大学・医学研究科)
- 伊良波 裕子(琉球大学医学部附属病院・放射線科)
- 東 美菜子(宮崎大学・医学部)
- 藤井 進也(鳥取大学医学部・画像診断治療学分野)
- 石神 康生(琉球大学医学部附属病院・放射線科)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 地域医療基盤開発推進研究
研究開始年度
平成30(2018)年度
研究終了予定年度
令和1(2019)年度
研究費
5,385,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
画像検査は頻繁に診療ガイドラインに登場するが、推奨の決定方法が確立しているとは言い難く、診療ガイドライン間で画像検査の推奨には乖離が見られる。結果として画像検査に関するガイドラインの現場定着率は低く、本邦の豊富にある画像検査機器は、その利点が十分活かされた使用ができているとは言い難い。
本研究が目指す最終的なゴールは、画像検査が国民の健康に最も寄与するように推奨が付与されたガイドラインが、医療現場に広く定着することである。そのゴールに向かって、まずは既存の診療ガイドラインにおける画像検査の推奨を調査し(1年目)、その結果を踏まえて「診療ガイドラインにてCT・MRI検査等の画像検査の取り扱う際の手引き」を策定する(2年目)ことが目的である。
本研究が目指す最終的なゴールは、画像検査が国民の健康に最も寄与するように推奨が付与されたガイドラインが、医療現場に広く定着することである。そのゴールに向かって、まずは既存の診療ガイドラインにおける画像検査の推奨を調査し(1年目)、その結果を踏まえて「診療ガイドラインにてCT・MRI検査等の画像検査の取り扱う際の手引き」を策定する(2年目)ことが目的である。
研究方法
前年度抽出された下記の12の齟齬要因をもとに、診療ガイドラインにて画像検査を取り扱う際に、画像検査を効果的・効率的かつ安全に実施するために、診療ガイドライン作成者が理解しておくべき事項として反映すべきものを、分担研究者で分担して検討した。
結果と考察
画像検査に関する診療ガイドラインの推奨に関する齟齬要因を分析した結果、下記の12の項目を、今後診療ガイドラインを作成する者に周知すべきであるという結果となった。
【1】CQにて画像検査を取り扱う場合には、ガイドライン作成過程において、放射線診断専門医の関与が望ましい
【2】CQにて画像検査を取り扱う場合には、安全および効果的に画像検査を施行できる設備・体制の必要性について適切に明示する
【3】CQで取り扱う画像検査の種類・撮影プロトコルは、詳細をできる限り明示することが望ましい
【4】CQにて画像検査を取り扱う場合には、比較対照する検査(診療行為)をできるだけ明示することが望ましい
【5】CQにて画像検査を取り扱う場合には、画像検査の対象となる患者の詳細(検査前確率を含め)を明示する ことが望ましい
【6】CQにて画像検査を取り扱う場合には、検査閾値となる検査前確率を適切に吟味した上で、推奨を作成することが望ましい
【7】CQにて画像検査を取り扱う場合には、画像検査の益と害のアウトカムを明示する
【8】画像検査を読影・解釈する医師として、放射線診断専門医試験の合格ラインのレベルを想定した上で推奨を作成する
【9】画像検査の推奨作成にあたって、用いた手法をガイドラインに明示する
【10】CQの選定基準(標準的な診断や、新しくエビデンスの少ないテーマの扱いをどうしたか)を明示する
【11】ガイドライン作成のために検索した文献の出版時期を明示する
【12】推奨を決める際に、考慮したコストの範囲を明示することが望ましい
上記の項目の詳細等について作成した手引きは、「診療ガイドラインの今後の整備の方向性についての研究」代表の中山健夫先生など有識者や、協力学会である日本医学放射線学会の診療ガイドライン委員会にレビュー頂きフィードバックを得た。
【1】CQにて画像検査を取り扱う場合には、ガイドライン作成過程において、放射線診断専門医の関与が望ましい
【2】CQにて画像検査を取り扱う場合には、安全および効果的に画像検査を施行できる設備・体制の必要性について適切に明示する
【3】CQで取り扱う画像検査の種類・撮影プロトコルは、詳細をできる限り明示することが望ましい
【4】CQにて画像検査を取り扱う場合には、比較対照する検査(診療行為)をできるだけ明示することが望ましい
【5】CQにて画像検査を取り扱う場合には、画像検査の対象となる患者の詳細(検査前確率を含め)を明示する ことが望ましい
【6】CQにて画像検査を取り扱う場合には、検査閾値となる検査前確率を適切に吟味した上で、推奨を作成することが望ましい
【7】CQにて画像検査を取り扱う場合には、画像検査の益と害のアウトカムを明示する
【8】画像検査を読影・解釈する医師として、放射線診断専門医試験の合格ラインのレベルを想定した上で推奨を作成する
【9】画像検査の推奨作成にあたって、用いた手法をガイドラインに明示する
【10】CQの選定基準(標準的な診断や、新しくエビデンスの少ないテーマの扱いをどうしたか)を明示する
【11】ガイドライン作成のために検索した文献の出版時期を明示する
【12】推奨を決める際に、考慮したコストの範囲を明示することが望ましい
上記の項目の詳細等について作成した手引きは、「診療ガイドラインの今後の整備の方向性についての研究」代表の中山健夫先生など有識者や、協力学会である日本医学放射線学会の診療ガイドライン委員会にレビュー頂きフィードバックを得た。
結論
前年度抽出された齟齬要因を基に、診療ガイドラインにて画像検査を取り扱う際に、画像検査を効果的・効率的かつ安全に実施するために、診療ガイドライン作成者が理解しておくべき12の重要事項を、「診療ガイドラインにてCT・MRI検査等の画像検査の取り扱う際の手引き」としてまとめた。MINDSのホームページにて公開する手続きを進めている。
公開日・更新日
公開日
2021-11-16
更新日
-