文献情報
文献番号
201516022A
報告書区分
総括
研究課題名
精神保健医療制度に関する法制度の国際比較調査研究
研究課題名(英字)
-
課題番号
H25-精神-一般-008
研究年度
平成27(2015)年度
研究代表者(所属機関)
山本 輝之(成城大学 法学部)
研究分担者(所属機関)
- 五十嵐禎人(千葉大学社会精神保健教育研究センター)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 障害者対策総合研究
研究開始年度
平成25(2013)年度
研究終了予定年度
平成27(2015)年度
研究費
6,585,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
平成25年の精神保健福祉法の改正により、保護者制度が廃止され、それにともなって、医療保護入院の要件から保護者の同意を削除し、それに代わって、「その家族のうちのいずれかの者の同意」を要件とすることに改められた(法33条1項)。しかし、これに対しては、さまざまな問題点が指摘されている。そこで、本研究は、諸外国における精神医療制度に関する法制度、とりわけ、非自発入院および精神障害者の人権擁護に関する法制度を調査・研究し、その成果を踏まえて、今後のわが国における非自発入院制度のあり方について検討・提言を行うことを目的とする。
研究方法
研究最終年度である平成27年度は、①台湾(2015年11月1日~11月5日)、②イタリア(2016年1月31日~2月7日)について、調査・研究を行った。1)「共通調査用紙」、2)「仮想事例1、2」を作成・翻訳し、事前に台湾、イタリアの訪問先に送付した後、分担研究者、研究協力者を派遣し、法執行機関、精神医療現場などを訪問していただき、それぞれの担当者に面接をし、1)、2)に基づいてインタビューを行い、その成果を報告書として作成していただき、提出していただいた。
結果と考察
(1)台湾―台湾においては、1990年に「精神衛生法」が成立したが、その時から入院制度としては、日本の措置入院に相当する強制入院制度しかなく、医療保護入院に該当するものは存在していなかった。このような体性は、2007年の改正法においても維持されている。しかし、この強制入院の手続は、日本の措置入院のそれに比べて厳格であり、煩瑣であること、および強制入院の費用は中央政府(心口司)が支払わなければならないという医療経済的な理由により、台湾における強制入院の比率は極端に低く、入院者の大部分は、精神衛生法に規定のない、患者本人の同意による「一般入院」によるものとなっているのが実態のようである。また、一般入院においては、かなり意思能力の減退した状態の患者についても入院への同意を認めるのが実際のようであり、そのような患者は、保護人がいなければ入院手続をとることが難しいということから、保護人の同意がその実際上の要件となっているようである。
(2)イタリア―イタリアにおける強制入院に関する規定は、1987年の法833号33~35条に定められている。まず、その要件は、1)何らかの精神疾患があり、緊急の医学的治療が必要であること、2)本人が治療を拒否していること、3)入院以外には即時に適切な治療を提供することがないことである。また、その手続きは、1)触法精神障害者以外の者については、2名の医師が当該患者に強制入院が必要と判断した場合、市長に強制治療の申請をし、市長が承認の可否を判断する。承認された場合は、7日を限度に強制入院が可能となり、必要に応じて延長ができる。2)触法精神障害者については、逮捕、勾留後、裁判官によりその者に意思能力がないと判断された場合、専用の精神科病床に7人間を限度とする強制入院となり、その間に、その後の処遇(刑務所に戻る、旧司法精神病院に転院等)が決定される。処遇の最終決定は、裁判官が行う。処遇の決定については、臨床的判断よりも司法的判断が優先される傾向にある。
(2)イタリア―イタリアにおける強制入院に関する規定は、1987年の法833号33~35条に定められている。まず、その要件は、1)何らかの精神疾患があり、緊急の医学的治療が必要であること、2)本人が治療を拒否していること、3)入院以外には即時に適切な治療を提供することがないことである。また、その手続きは、1)触法精神障害者以外の者については、2名の医師が当該患者に強制入院が必要と判断した場合、市長に強制治療の申請をし、市長が承認の可否を判断する。承認された場合は、7日を限度に強制入院が可能となり、必要に応じて延長ができる。2)触法精神障害者については、逮捕、勾留後、裁判官によりその者に意思能力がないと判断された場合、専用の精神科病床に7人間を限度とする強制入院となり、その間に、その後の処遇(刑務所に戻る、旧司法精神病院に転院等)が決定される。処遇の最終決定は、裁判官が行う。処遇の決定については、臨床的判断よりも司法的判断が優先される傾向にある。
結論
台湾とイタリアにおける強制入院制度について、文献調査と聞き取り調査を行った。台湾の強制入院制度は、わが国の措置入院に相当するもののみであり、2007年の法改正でもこのような体制は、維持された。新たに「地域社会における強制治療」が導入されるとともに、強制入院・強制地域医療の審査機関として「審査会」が設置されるなど、精神障害者の人権擁護のための制度が強化されていた。
イタリアにおける強制入院制度は、2人の医師の診断に基づき、市長が承認する制度であり、わが国の措置入院制度と大きな相違はないが、入院を長期化させないための地域の受け入れ体制やケアマネジメントの体制整備が進んでいた。
いずれの国の制度も、今後のわが国における医療保護入院のあり方を考えるうえで、貴重な示唆を与えるものであった。
イタリアにおける強制入院制度は、2人の医師の診断に基づき、市長が承認する制度であり、わが国の措置入院制度と大きな相違はないが、入院を長期化させないための地域の受け入れ体制やケアマネジメントの体制整備が進んでいた。
いずれの国の制度も、今後のわが国における医療保護入院のあり方を考えるうえで、貴重な示唆を与えるものであった。
公開日・更新日
公開日
2016-08-08
更新日
-