文献情報
文献番号
201516004A
報告書区分
総括
研究課題名
障害者虐待の防止及び養護者・被虐待障害者の支援の在り方に関する研究
課題番号
H25-身体・知的-一般-006
研究年度
平成27(2015)年度
研究代表者(所属機関)
志賀 利一(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 研究部)
研究分担者(所属機関)
- 大塚 晃(上智大学総合人間科学部)
- 佐藤 彰一(國學院大學法科大学院)
- 井上 雅彦(鳥取大学大学院医学系研究科)
- 小川 浩(大妻女子大学人間関係学部)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 障害者対策総合研究
研究開始年度
平成25(2013)年度
研究終了予定年度
平成27(2015)年度
研究費
1,490,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
本研究は障害者虐待防止法施行後、様々な領域からの事例の収集と分析を行い、虐待防止法の影響と課題、さらに運用に関する総合的対応策と具体的な提言を行うことを目的とするものである。具体的には、(1)虐待の予防と早期発見の方策、(2)虐待発生や疑いの通報・届出の適切な対応方法、(3)養護者への適切な支援、(4)障害者福祉施設等や企業等への対応・立ち直りに向けての取り組み、以上の(1)から(4)に関する全国の相談支援機関、障害者福祉施設、行政機関、障害者雇用企業等における実態調査を行い、法律上あるいは運用上の課題を整理する。
研究方法
平成27年度(3年研究の3年目)は主に、平成25年度(1年目)から継続的に行っている(1)相談機関の障害児者虐待の認知状況調査の他、(2)使用者による虐待の防止に向けた取り組みに関する実態調査、(3)障害者虐待防止・権利擁護研修の実施状況及びカリキュラムに関する調査を行い、さらに、3年間の調査研究を踏まえつつ、(4)障害者虐待防止の主旨について広く理解を求めるマニュアルの作成ならびに障害者虐待防止を考える研究セミナーの開催を行った。
結果と考察
1)障害者虐待防止法施行後3年半の間に法の主旨ならびにその仕組が一定程度理解されるようになった。
2)しかし、虐待の小さな芽を早期に発見し予防・支援する取り組みに向けてはさらなる周知徹底が必要である。
3)使用者に対して、虐待防止法の仕組みが十分周知されていない現実はあるものの、障害者雇用を積極的に取り組んでいる特例子会社では障害者の権利利益を擁護する独自の仕組みを積極的に取り入れており、この仕組については障害福祉関係機関にも大いに参考になるものである。
2)しかし、虐待の小さな芽を早期に発見し予防・支援する取り組みに向けてはさらなる周知徹底が必要である。
3)使用者に対して、虐待防止法の仕組みが十分周知されていない現実はあるものの、障害者雇用を積極的に取り組んでいる特例子会社では障害者の権利利益を擁護する独自の仕組みを積極的に取り入れており、この仕組については障害福祉関係機関にも大いに参考になるものである。
結論
障害者虐待法が施行されて3年半が経過し、障害福祉の分野では法の理念や仕組みが次第に理解されはじめているという根拠はいくつかある。例えば、すべての都道府県で障害者虐待防止・権利擁護研修が開催されており、平成26年度は全国で推計2万人がこの研修を受講している。また、厚生労働省の発表では、年間7,500件程度の虐待通報件数と2,500件程度の虐待認定と指導/支援が行われるようになった。
しかし、一方で、相談支援等において、障害者虐待の案件にかかわり支援を行った経験のない機関は6割を超えており、障害者の虐待の小さな芽を発見し、速やかに対処するという法の理念には、さらなる周知に向け、積極的な取り組みが必要であると考えられる。また、虐待の通報や認知件数は、地域による格差が非常に大きく、都道府県主催の研修のカリキュラムならびに運用方法も様々である。障害者虐待防止法の主旨の理解を広める取り組みは、今後も積極的に行っていく必要がある。
本研究においては、障害者虐待防止法の主旨ならびに仕組みをはじめて学ぶために、平易な内容で、なおかつ事例を中心に理解をすすめるマニュアルを作成し、WEBページ等で公開し、広く周知を試みた。
使用者虐待に関しては、障害者虐待防止法が施行時に厚生労働省がパンフレットを作成し、周知していたが、今回、障害者雇用に積極的に取り組んでいる特例子会社を調査したところ、その内容について十分な理解は得られていないことがわかった。また、障害者虐待防止・権利擁護研修においても、ほとんどの都道府県で使用者を対象とした研修は開催されていない。
一方、障害者雇用に積極的に取り組んでいる7社の訪問・ヒアリング調査においては、障害福祉施設等の虐待防止の体制整備と異なるものの、雇用している障害者の権利利益を擁護するための雇用管理は徹底して行われている実態が明らかになった。また、障害種別により異なる合理的配慮をどのように行うべきか試行的に、検討をはじめている。
障害者の権利利益を擁護に資する取り組みは、障害福祉サービスも障害者雇用の現場も変わりはない。それぞれの現場にフィットした仕組みづくりのためにも、相互の取組状況等、積極的に情報交換を行う仕組みづくりも期待される。
しかし、一方で、相談支援等において、障害者虐待の案件にかかわり支援を行った経験のない機関は6割を超えており、障害者の虐待の小さな芽を発見し、速やかに対処するという法の理念には、さらなる周知に向け、積極的な取り組みが必要であると考えられる。また、虐待の通報や認知件数は、地域による格差が非常に大きく、都道府県主催の研修のカリキュラムならびに運用方法も様々である。障害者虐待防止法の主旨の理解を広める取り組みは、今後も積極的に行っていく必要がある。
本研究においては、障害者虐待防止法の主旨ならびに仕組みをはじめて学ぶために、平易な内容で、なおかつ事例を中心に理解をすすめるマニュアルを作成し、WEBページ等で公開し、広く周知を試みた。
使用者虐待に関しては、障害者虐待防止法が施行時に厚生労働省がパンフレットを作成し、周知していたが、今回、障害者雇用に積極的に取り組んでいる特例子会社を調査したところ、その内容について十分な理解は得られていないことがわかった。また、障害者虐待防止・権利擁護研修においても、ほとんどの都道府県で使用者を対象とした研修は開催されていない。
一方、障害者雇用に積極的に取り組んでいる7社の訪問・ヒアリング調査においては、障害福祉施設等の虐待防止の体制整備と異なるものの、雇用している障害者の権利利益を擁護するための雇用管理は徹底して行われている実態が明らかになった。また、障害種別により異なる合理的配慮をどのように行うべきか試行的に、検討をはじめている。
障害者の権利利益を擁護に資する取り組みは、障害福祉サービスも障害者雇用の現場も変わりはない。それぞれの現場にフィットした仕組みづくりのためにも、相互の取組状況等、積極的に情報交換を行う仕組みづくりも期待される。
公開日・更新日
公開日
2016-08-08
更新日
-