文献情報
文献番号
201406012A
報告書区分
総括
研究課題名
再生医療の社会受容にむけた医事法・生命倫理学の融合研究
課題番号
H24-再生-指定-006
研究年度
平成26(2014)年度
研究代表者(所属機関)
奥田 純一郎(上智大学 法学部 法律学科)
研究分担者(所属機関)
- 中山 茂樹(京都産業大学大学院 法務研究科)
- 磯部 哲(慶應義塾大学大学院 法務研究科)
- 米村 滋人(東京大学大学院 法学政治学研究科)
- 辰井 聡子(立教大学 法務研究科)
- 大倉 華雪(独立行政法人 医薬基盤研究所 難治性疾患治療開発・支援室)
- 佐藤 雄一郎(東京学芸大学 人文社会科学系社会科学講座 法学・政治学分野)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 厚生科学基盤研究分野 【補助金】 再生医療実用化研究
研究開始年度
平成24(2012)年度
研究終了予定年度
平成26(2014)年度
研究費
6,545,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
本研究は、生命倫理を法律の観点から整理・検討することにより、日本における再生医療の社会的受容の基盤を強固なものとし、一般社会・国民からの信頼を得て健全な発展を支えることを目指した。平成26年度は3か年計画の総括として、ヒト試料の提供・採取から臨床実施までをカバーする「法的枠組みの提示」を目的とした。
研究方法
研究は以下のテーマを設定し文献調べ・考察を行い、近接分野の研究者・医科学研究者・行政担当者ら協力者も加えた研究会を随時実施し、意見交換を行った。
1.学問・研究の自由と再生医療の「規制」
2.再生医療関連細胞に関する私法的法律関係
3.細胞・組織供給体制と再生医療新法――刑法の観点から見た法と倫理
4.再生医療の開発の歴史
5.再生医療・再生医学研究に関する比較法的研究:政府規制と利益相反管理
6.再生医療をめぐる財産権の哲学的基礎―知的財産権とヒト試料
更にディオバン事件、STAP細胞事件や近時の立法動向を踏まえた。
1.学問・研究の自由と再生医療の「規制」
2.再生医療関連細胞に関する私法的法律関係
3.細胞・組織供給体制と再生医療新法――刑法の観点から見た法と倫理
4.再生医療の開発の歴史
5.再生医療・再生医学研究に関する比較法的研究:政府規制と利益相反管理
6.再生医療をめぐる財産権の哲学的基礎―知的財産権とヒト試料
更にディオバン事件、STAP細胞事件や近時の立法動向を踏まえた。
結果と考察
再生医療の推進・社会受容に必要なものとして、次の諸点が指摘できる。
a.「明確なルール化」の必要性
b.「研究者による自律的ガバナンス」…憲法的価値としての研究の自由
c.医療・研究推進のための、研究者・事業者へのイニシアティヴの整備
d.社会からの期待・懸念への応答としての「生命倫理等への配慮」
これらは全てを満足させることは難しい。b・cに着目し再生医療の進展を図ろうとすると、dから(時に十分な理由のない、曖昧な恐怖心・懸念に基づき)研究者たちがしばしば批判を受ける。その結果研究者たちがaにつき「批判や制裁を回避すべく、研究上の有益性を犠牲にしても許容される範囲を示してくれ」と求める萎縮的効果を生じる。再生医療等安全性確保法はこの点に関する一つの回答だが、問題を抱えている。dへの配慮から、規制内容の政令への委任・その刑罰での担保を定めたのは、憲法上の研究の自由の侵害・刑法上の罪刑法定主義違反という、中核的な原則への侵害の恐れさえある。
同様な課題に直面した脳死臓器移植をめぐる議論の経験を参照する。従来は死=心臓死によってその人の臓器等は「物」として扱われる、として提供・移植を行っていた。その後、死の定義のみを変えることで、従来不可能だった心臓移植を可能にし他の臓器の移植成績を向上させる道が開かれた。その後のアメリカ大統領委員会報告書による脳死の定義の明確化、効果的な免疫抑制剤シクロスポリンの開発等、技術開発と規制緩和の相互作用の下に事態が進行した。この動向に追随し日本でも1997年に臓器の移植に関する法律(臓器移植法)が制定され、2010年に改正された。
この経緯は「臓器移植の推進」との志向性が社会・研究者・国に共有され技術開発・規制緩和の動因となり、その手段として「死体化・『物』化」を進めたと言える。死の定義を変更する「人はいつ死んだことになるのか?」という論争は、臓器移植の推進=脳死概念の採用との志向性に支配されていた。「死体からの臓器提供は、死者の扱い方として正しいか?」との別の問いもあり得たが、それに基づく論争は生じなかった事もこの事情を裏書きする。この問いは長期脳死事例や小児脳死判定の困難さ等、当初は技術の未熟さ故に不可視だった問題点が後に表面化して提起されたが、正当に評価されていない。こうした問題は将来、社会受容の基盤を破壊しかねない。
他方、再生医療・研究の社会受容は欧米でも進んでいない。それはクローン技術規制や人工妊娠中絶で問題になるヒト胚が主たる素材であったことが影響している。これは「いつから人になるのか?」との問いかけを提起するが、この点では明確な志向性が共有されていない(内容をよく吟味せず「人間の尊厳」に訴え、研究に否定的でさえある)。この差は、その成果が脳死臓器移植ほどには明白ではない再生医療の現況に依存している。技術の現況に囚われて「志向性」を作ると、研究の進展に伴い隠れた問題が顕在化した場合、それは砂上の楼閣と化す。必要なのは、bとcに基づきaを確立し、その姿勢を一般国民に示しdを果たすことである。
a.「明確なルール化」の必要性
b.「研究者による自律的ガバナンス」…憲法的価値としての研究の自由
c.医療・研究推進のための、研究者・事業者へのイニシアティヴの整備
d.社会からの期待・懸念への応答としての「生命倫理等への配慮」
これらは全てを満足させることは難しい。b・cに着目し再生医療の進展を図ろうとすると、dから(時に十分な理由のない、曖昧な恐怖心・懸念に基づき)研究者たちがしばしば批判を受ける。その結果研究者たちがaにつき「批判や制裁を回避すべく、研究上の有益性を犠牲にしても許容される範囲を示してくれ」と求める萎縮的効果を生じる。再生医療等安全性確保法はこの点に関する一つの回答だが、問題を抱えている。dへの配慮から、規制内容の政令への委任・その刑罰での担保を定めたのは、憲法上の研究の自由の侵害・刑法上の罪刑法定主義違反という、中核的な原則への侵害の恐れさえある。
同様な課題に直面した脳死臓器移植をめぐる議論の経験を参照する。従来は死=心臓死によってその人の臓器等は「物」として扱われる、として提供・移植を行っていた。その後、死の定義のみを変えることで、従来不可能だった心臓移植を可能にし他の臓器の移植成績を向上させる道が開かれた。その後のアメリカ大統領委員会報告書による脳死の定義の明確化、効果的な免疫抑制剤シクロスポリンの開発等、技術開発と規制緩和の相互作用の下に事態が進行した。この動向に追随し日本でも1997年に臓器の移植に関する法律(臓器移植法)が制定され、2010年に改正された。
この経緯は「臓器移植の推進」との志向性が社会・研究者・国に共有され技術開発・規制緩和の動因となり、その手段として「死体化・『物』化」を進めたと言える。死の定義を変更する「人はいつ死んだことになるのか?」という論争は、臓器移植の推進=脳死概念の採用との志向性に支配されていた。「死体からの臓器提供は、死者の扱い方として正しいか?」との別の問いもあり得たが、それに基づく論争は生じなかった事もこの事情を裏書きする。この問いは長期脳死事例や小児脳死判定の困難さ等、当初は技術の未熟さ故に不可視だった問題点が後に表面化して提起されたが、正当に評価されていない。こうした問題は将来、社会受容の基盤を破壊しかねない。
他方、再生医療・研究の社会受容は欧米でも進んでいない。それはクローン技術規制や人工妊娠中絶で問題になるヒト胚が主たる素材であったことが影響している。これは「いつから人になるのか?」との問いかけを提起するが、この点では明確な志向性が共有されていない(内容をよく吟味せず「人間の尊厳」に訴え、研究に否定的でさえある)。この差は、その成果が脳死臓器移植ほどには明白ではない再生医療の現況に依存している。技術の現況に囚われて「志向性」を作ると、研究の進展に伴い隠れた問題が顕在化した場合、それは砂上の楼閣と化す。必要なのは、bとcに基づきaを確立し、その姿勢を一般国民に示しdを果たすことである。
結論
潜在力の大きい再生医療は未解明の部分も多く、現在の研究が示す実態と、過剰な期待と懸念により描かれている像とが、一致しないことも多い。その克服には最終目標が「医療」であり、その目的として社会が共有できる価値を示す事が必要であり、その価値との密接な関連性を示し世論に訴え信頼を勝ち取る事、研究者の自律性を尊重して明確なルール作りをする事が望ましい。国に対し「依らしむべし、知らしむべからず」と研究者に思わせることは逆効果である。
公開日・更新日
公開日
2015-06-09
更新日
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