若年痴呆の処遇のあり方に関する研究

文献情報

文献番号
199800296A
報告書区分
総括
研究課題名
若年痴呆の処遇のあり方に関する研究
課題番号
-
研究年度
平成10(1998)年度
研究代表者(所属機関)
宮永 和夫(群馬大学保健管理センター)
研究分担者(所属機関)
  • 米村公江(群馬大学医学部神経精神医学教室)
研究区分
厚生科学研究費補助金 総合的プロジェクト研究分野 障害保健福祉総合研究事業
研究開始年度
平成10(1998)年度
研究終了予定年度
-
研究費
5,000,000円
研究者交替、所属機関変更
-

研究報告書(概要版)

研究目的
平成9年度までの調査結果に基づいて、若年期の痴呆の処遇を具体的に提言する。具体的には、処遇上の問題点を整理し、現行法内での処遇について纏める。また、諸外国の若年期の痴呆の処遇の現状を調査・視察し、参考にする。
研究方法
班会議を定期的に開催し、「診断基準」、「処遇基準」、「処遇形態、サービス内容」等の種々の問題点を検討した。また、諸外国の実態を知るため、欧米を中心として研究機関に質問書を送付し、回答を得た。また、実際に処遇されているオランダを実際に視察し、資料を収集した。
結果と考察
診断基準は、世界と共通の基準とする意味で、ICD-10が妥当であるとした。痴呆の程度の判定は、「柄澤式老人知能の臨床的判定基準」ないし「CDR」が適当と結論した。次に、処遇の対象疾患を具体的に確定し、併せて、それぞれの疾患に対して、現行法内でいかなる処遇が可能かを総合的かつ具体的に検討し、結果を示した。なお、この検討結果は、同時に今後の提言に向けて、現行法の問題点を明確にする意味を持っていた。
アメリカ合衆国、英国、オーストラリア、オランダ、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、フィンランドからの回答(なお、イタリア、フランス、ノルウェー、スペインは無回答)をまとめると、取り組みが見られるのはオランダ(5施設:デイサービス5カ所、施設入所3カ所)とイギリス(2施設:いずれもデイサービスのみ)のみであった。
結論
現行法では、若年期の痴呆を処遇するのに問題点が数多く見られる。しかし、各国とも、まだこの分野の取り組みは開始されたばかりである。そのため、今後の対応如何では、日本は世界をリードできる国となる可能性がある。

公開日・更新日

公開日
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更新日
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