文献情報
文献番号
201303012A
報告書区分
総括
研究課題名
「ドーハ以降」の医薬品アクセスと知的財産権に関する問題処理-TPPにおける「TRIPSプラス・アプローチ」を踏まえて
課題番号
H24-地球規模-一般-011
研究年度
平成25(2013)年度
研究代表者(所属機関)
玉井 克哉(東京大学 先端科学技術研究センター)
研究分担者(所属機関)
- 桝田 祥子(東京大学大学院 薬学系研究科)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 地球規模保健課題推進研究(地球規模保健課題推進研究)
研究開始年度
平成24(2012)年度
研究終了予定年度
平成25(2013)年度
研究費
1,560,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
本研究の目的は、ドーハ・ラウンド終結後の医薬品アクセス問題について、知的財産権問題に焦点を当てて解明することである。
医薬品アクセス問題は、従来、世界貿易機関(WTO)を交渉の場として発展してきた。その主たる成果は2001年のドーハ閣僚宣言と2003年の閣僚理事会決定であるが、そこでは、「人道」を理由とする「途上国側」の主張に、「先進国側」が一方的に譲歩し、TRIPS協定解釈に「柔軟性」を認めるという形で、解決が図られてきた。しかし、ドーハ・ラウンドは成果なく終了し、合意形成の場としてのWTOの機能不全が明確になった。他方、それと並行して多数のFTA/ EPAを主導してきた米国は、TRIPS協定を上回る知的財産権保護の水準(TRIPSプラス)を一貫して各国に要求し、新たな国際ルールの形成を目指している。TPP参加を期待される我が国は、そうした新たな枠組の形成に積極的に寄与すべき立場にあるが、現状のままでは、必要な役割を果たせなくなるおそれある。それを改善するため必要な検討を行うのが、本研究である。
医薬品アクセス問題は、従来、世界貿易機関(WTO)を交渉の場として発展してきた。その主たる成果は2001年のドーハ閣僚宣言と2003年の閣僚理事会決定であるが、そこでは、「人道」を理由とする「途上国側」の主張に、「先進国側」が一方的に譲歩し、TRIPS協定解釈に「柔軟性」を認めるという形で、解決が図られてきた。しかし、ドーハ・ラウンドは成果なく終了し、合意形成の場としてのWTOの機能不全が明確になった。他方、それと並行して多数のFTA/ EPAを主導してきた米国は、TRIPS協定を上回る知的財産権保護の水準(TRIPSプラス)を一貫して各国に要求し、新たな国際ルールの形成を目指している。TPP参加を期待される我が国は、そうした新たな枠組の形成に積極的に寄与すべき立場にあるが、現状のままでは、必要な役割を果たせなくなるおそれある。それを改善するため必要な検討を行うのが、本研究である。
研究方法
本研究は、こうした「ドーハ以降」における医薬品アクセス問題について、我が国が知的財産権政策との関連で取るべき方策を検討する。具体的には、①米国が締結した従前のFTA/EPA条項を分析するとともに(平成24年度)、②韓国、シンガポールなど他の締約国のFTA/EPA戦略を分析することにより(24・25年度)、③「TRIPSプラス」における医薬関連知的財産権制度の現状を総括する(25年度)。また④それが2001年ドーハ閣僚宣言以降の医薬品アクセス問題への処理に与える影響を、対米FTA締結国(24年度)やTPP参加国(主に25年度)につき検討する。その際、各国の政府機関(薬事、知的財産、通商交渉等)のほか、製薬企業、業界団体、研究機関等などへの聞き取り調査を通じて、最新の情報を収集する。それにより、⑤我が国が、TPP交渉などにおいて「TRIPSプラス・アプローチ」と医薬品アクセス問題への貢献を両立させるための方策を検討する(主に25年度)。
結果と考察
Ⅰ.近年、米国を中心とする地域貿易協定により、医薬知財保護の水準は、局所的に上昇している。すなわち、米国は、TRIPs協定設立以降に締結した11のFTAsの中で、医薬知財条項として、(a)特許期間終了前の第三者実施行為の制限(Bolar関連条項)、(b)販売承認手続による特許期間浸食回復のための特許期間延長、(c)医薬品の承認申請データの保護、(d)医薬品承認-特許連携制度(パテントリンケージ制度)の4項目を、ほぼ一貫して採用し、相手国に対し、より高度な保護水準を求めている。
Ⅱ.上記(a)-(d)は、知的財産保護の観点から、新薬とジェネリック医薬品市場のバランスを調整する制度となっている。但し、その影響は、各国の医薬品市場構造(薬価制度、保険償還制度、流通、商慣習等)により異なる。特に、(d)については、各国の医薬品市場構造に応じたバリエーションがあり、適切な制度設計を行うことで、新薬とジェネリック医薬品市場のバランスを調整する制度として機能させることが期待できる。
Ⅲ.2012年3月発効の米韓FTAにより、韓国では、上記(d)の国内制度新設により、現在(2014年5月)、法案審議中である。法案によれば、カナダの制度を原型に用いつつ、一部、ジェネリック企業へのインセンティブ付与のため、米国の規定に倣っている。韓国医薬品産業に与える影響については、今後に注目される。
Ⅱ.上記(a)-(d)は、知的財産保護の観点から、新薬とジェネリック医薬品市場のバランスを調整する制度となっている。但し、その影響は、各国の医薬品市場構造(薬価制度、保険償還制度、流通、商慣習等)により異なる。特に、(d)については、各国の医薬品市場構造に応じたバリエーションがあり、適切な制度設計を行うことで、新薬とジェネリック医薬品市場のバランスを調整する制度として機能させることが期待できる。
Ⅲ.2012年3月発効の米韓FTAにより、韓国では、上記(d)の国内制度新設により、現在(2014年5月)、法案審議中である。法案によれば、カナダの制度を原型に用いつつ、一部、ジェネリック企業へのインセンティブ付与のため、米国の規定に倣っている。韓国医薬品産業に与える影響については、今後に注目される。
結論
環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)交渉に臨む我が国にとって、上述(d)の条項について、将来的にどの程度の影響があるか、また、どの程度まで対応するかが課題である。一方で、(d)の条項は、新薬とジェネリック医薬品市場のバランスを調整する制度として機能させることが期待でき、TPPの動向に関わらず、昨今のジェネリック促進政策に併せて、国内の医薬品安定供給の面から、医薬品市場構造に即した新たな制度設計を検討する価値がある。
公開日・更新日
公開日
2015-03-10
更新日
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