文献情報
文献番号
201224015A
報告書区分
総括
研究課題名
成年後見の実務的・理論的体系化に関する研究
課題番号
H23-身体・知的-一般-004
研究年度
平成24(2012)年度
研究代表者(所属機関)
宮内 康二(東京大学 政策ビジョン研究センター)
研究分担者(所属機関)
- 甲斐一郎(東京大学 大学院人文社会系研究科)
- 森田朗(学習院大学 法学部政治学科)
- 齋藤真由美(東京大学 政策ビジョン研究センター)
- 飯間敏弘(東京大学 政策ビジョン研究センター)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 障害者対策総合研究
研究開始年度
平成23(2011)年度
研究終了予定年度
平成24(2012)年度
研究費
5,624,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
後見制度に関するこれまでの研究は、主に法学的視点からの法制度研究が中心であった。他方、後見実務の実態に関する実証的研究は、いまだほとんど行われていないというのが実情である。また一般の国民や行政などからみて、後見の実態は今なお不透明なままである。以上のことから、本研究は、後見実務の実態を明らかにし、適切な後見のあり方を実務的かつ理論的に検討・分析することを通じて、今後目指すべき後見の方向性を提示することを目的とする。
前年度(平成23年度)は、本研究の基礎を構築する作業として、後見実務全般の実態に関する実証的な分析を行った。これを受けて本年度(平成24年度)は、前年度の研究をさらに発展させるために、後見実務の諸相、とりわけ後見報酬とそれと密接に関連している後見実務の主要な構成要素との間の相互関係について計量的な分析を行うことを主な目的とする。
前年度(平成23年度)は、本研究の基礎を構築する作業として、後見実務全般の実態に関する実証的な分析を行った。これを受けて本年度(平成24年度)は、前年度の研究をさらに発展させるために、後見実務の諸相、とりわけ後見報酬とそれと密接に関連している後見実務の主要な構成要素との間の相互関係について計量的な分析を行うことを主な目的とする。
研究方法
後見関係者へのヒアリングなどを通じて調査研究のためのフレームワークを構築し、その上で、後見関係者へのアンケート調査や各種後見関連資料の収集などを通じて、後見実務に関する各種データを広範に収集・整理した。そして、これらの情報をデータベース化した上で、後見実務に関するさまざまな側面について、比較研究として海外の後見事例の参照などを行いつつ、また後見人の業態間の比較分析を通じて各業態の特徴を析出するとともに、後見に係る諸要素の相互関係等に関する多変量解析等の計量的な分析を行った。具体的には、「後見業務の実施に係る状況」、「後見業務に対する後見人の認識」、「後見人によって実施される業務内容」、「後見人の活動に対する評価」、「現行の報酬決定システムの構造」などに関する分析を行った。
結果と考察
本研究結果の概要を示すと次のようになる。
第一に、後見人による本人の財産の取扱の仕方や、親族対応の状況、ならびに本人の判断能力低下にともなう経済的損失の具体的状況について明らかにした。
第二に、後見業務遂行における後見人の役割意識の態様や、後見人が抱いている後見業務の難易度・煩雑度に関する認識と期待報酬額のあり方、ならびにそれらの要素間の相関関係(難易度と煩雑度の間には強い相関があるが、これらと期待報酬額との間には弱い相関しかない)について計量的に明らかにした。
第三に、後見人が日々行っている後見活動の各業務について、その実施率、実施回数、取扱金額をそれぞれ明らかにすることによって、個々の後見業務の具体的な実施内容を詳細に示した。
第四に、後見人の仕事ぶりに対して、後見関係者がそれぞれどのように評価しているか、そしてその両者の相関関係(身上監護活動と評価との間には相関関係があるが、財産管理と評価との間には相関がない)を明らかにした。
第五に、日本の後見との比較研究として、オーストラリアとカナダの公的後見機関の制度や運用(裁判所以外の公的機関に対する後見業務の委託のあり方など)について検討した。
第六に、現行の報酬決定システムを構成する主要な4 つの要素、(本人の財産、後見業務、業務評価、後見報酬)の相互関係を計量的に分析することを通じて、現在の報酬決定システムの具体的あり方を明らかにした。
第一に、後見人による本人の財産の取扱の仕方や、親族対応の状況、ならびに本人の判断能力低下にともなう経済的損失の具体的状況について明らかにした。
第二に、後見業務遂行における後見人の役割意識の態様や、後見人が抱いている後見業務の難易度・煩雑度に関する認識と期待報酬額のあり方、ならびにそれらの要素間の相関関係(難易度と煩雑度の間には強い相関があるが、これらと期待報酬額との間には弱い相関しかない)について計量的に明らかにした。
第三に、後見人が日々行っている後見活動の各業務について、その実施率、実施回数、取扱金額をそれぞれ明らかにすることによって、個々の後見業務の具体的な実施内容を詳細に示した。
第四に、後見人の仕事ぶりに対して、後見関係者がそれぞれどのように評価しているか、そしてその両者の相関関係(身上監護活動と評価との間には相関関係があるが、財産管理と評価との間には相関がない)を明らかにした。
第五に、日本の後見との比較研究として、オーストラリアとカナダの公的後見機関の制度や運用(裁判所以外の公的機関に対する後見業務の委託のあり方など)について検討した。
第六に、現行の報酬決定システムを構成する主要な4 つの要素、(本人の財産、後見業務、業務評価、後見報酬)の相互関係を計量的に分析することを通じて、現在の報酬決定システムの具体的あり方を明らかにした。
結論
本研究における計量分析の主要な結果をまとめると、次のようである。
第一に、本人の保有財産が多ければ後見業務も難しくなる、というわけではない。
第二に、後見人が行う業務のうち、身上監護は後見関係者の評価を高める傾向にある(他方、財産管理は評価に影響を与えない)。
第三に、後見人の業務に対する後見関係者の評価が高くても、報酬が多くなるわけではない。
第四に、後見人が行う業務一般の内容は報酬額に影響を与えないが、そのうちの「特別な業務」だけは、その実施による本人の経済的利益が多いほど、報酬も多くなる。
第五に、本人の管理対象財産(特に金融資産)が多いほど、報酬も多くなる。
第六に、後見報酬額は、「本人の金融資産額の多さ」、「後見人が親族であるか否か」、「後見人は特別な業務を実施したか否か」、という要素によって大きく影響される。
以上の分析結果から、現行の報酬決定システムは、理念型としての合理的な仕組みではなく、むしろかなり非合理的な仕組みで動いていることが明らかになった。すなわち、客観的な根拠に乏しく、いまだ実証されていない想定に基づき、サービス受容者の評価をほぼ全く考慮せず、結果として公平性に欠けた仕組みになっていることが分かった。
今後は、今の後見制度そのものの見直しも検討しながら、システムの改革を行っていく必要があると思われる。
第一に、本人の保有財産が多ければ後見業務も難しくなる、というわけではない。
第二に、後見人が行う業務のうち、身上監護は後見関係者の評価を高める傾向にある(他方、財産管理は評価に影響を与えない)。
第三に、後見人の業務に対する後見関係者の評価が高くても、報酬が多くなるわけではない。
第四に、後見人が行う業務一般の内容は報酬額に影響を与えないが、そのうちの「特別な業務」だけは、その実施による本人の経済的利益が多いほど、報酬も多くなる。
第五に、本人の管理対象財産(特に金融資産)が多いほど、報酬も多くなる。
第六に、後見報酬額は、「本人の金融資産額の多さ」、「後見人が親族であるか否か」、「後見人は特別な業務を実施したか否か」、という要素によって大きく影響される。
以上の分析結果から、現行の報酬決定システムは、理念型としての合理的な仕組みではなく、むしろかなり非合理的な仕組みで動いていることが明らかになった。すなわち、客観的な根拠に乏しく、いまだ実証されていない想定に基づき、サービス受容者の評価をほぼ全く考慮せず、結果として公平性に欠けた仕組みになっていることが分かった。
今後は、今の後見制度そのものの見直しも検討しながら、システムの改革を行っていく必要があると思われる。
公開日・更新日
公開日
2015-05-20
更新日
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