文献情報
文献番号
201224008A
報告書区分
総括
研究課題名
障害認定の在り方に関する研究
課題番号
H22-身体・知的-一般-013
研究年度
平成24(2012)年度
研究代表者(所属機関)
江藤 文夫(国立障害者リハビリテーションセンター)
研究分担者(所属機関)
- 岩谷 力(国立障害者リハビリテーションセンター)
- 伊藤 利之(横浜市立リハビリテーションセンター)
- 寺島 彰(浦和大学 こども学部)
- 和泉 徹(北里大学 医学部)
- 飛松 好子(国立障害者リハビリテーションセンター)
- 海野 耕太郎(国立障害者リハビリテーションセンター)
- 東 修司(国立障害者リハビリテーションセンター)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 障害者対策総合研究
研究開始年度
平成22(2010)年度
研究終了予定年度
平成24(2012)年度
研究費
3,504,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
1949年に成立した身体障害者福祉法における等級評価は恩給診断の流れをくみ、医学的に解剖学レベルでの機能の損失を評価する、すなわち医学モデルに基づく方法が一貫して採用されてきた。
障害をめぐる国際的動向としては、WHOによる障害に関する生活機能の分類が2001年に刊行されるなど、社会モデル、あるいは権利モデルの採用が促進されてきた。国内では、支援費制度を経て障害者自立支援法が施行され、障害程度区分が採用されたことで、身体障害者福祉法での障害等級から独立して機能障害の重症度が認定されるようになっている。
身体障害者福祉法が施行されて60年以上が経過し、この間の障害をめぐる国際動向や国内制度の改正により、現在の障害等級を当事者の利用資格認定に用いることの妥当性が問われるようになったことから、医学的診断に基盤を置く障害認定の意義、必要性について検証し、障害認定の在り方について提言することが本研究の目的である。
障害をめぐる国際的動向としては、WHOによる障害に関する生活機能の分類が2001年に刊行されるなど、社会モデル、あるいは権利モデルの採用が促進されてきた。国内では、支援費制度を経て障害者自立支援法が施行され、障害程度区分が採用されたことで、身体障害者福祉法での障害等級から独立して機能障害の重症度が認定されるようになっている。
身体障害者福祉法が施行されて60年以上が経過し、この間の障害をめぐる国際動向や国内制度の改正により、現在の障害等級を当事者の利用資格認定に用いることの妥当性が問われるようになったことから、医学的診断に基盤を置く障害認定の意義、必要性について検証し、障害認定の在り方について提言することが本研究の目的である。
研究方法
今年度は、これまでの調査の解析、文献の検索に加えて、障害等級判定の公平性等について疑義を生じている事例の中で、人工関節等や心臓ペースメーカ等が体内に埋め込まれている患者の認定基準の見直しについて、改訂試案を作成し、検討討議した。また、障害統計に関する国際動向についても引き続き情報の収集に努め、内容を紹介した。特に、2011年にWHOと世界銀行により刊行された「障害に関する世界報告書」では、障害に関するエビデンスに基づく最初の国際報告書であり、障害統計についても詳述され、障害者権利条約の実効に向けた提言がなされていることから、その内容を検討した。
結果と考察
障害等級の認定については、先行研究においても医療技術の進歩に伴う生活活動水準の改善が反映されず、不公平感を生む要因として指摘された。本年度は社会的関心事として、人工関節置換術施行患者等及び心臓ペースメーカ植え込み患者等に関する障害等級の不公平感が国会においても取り上げられたことから、改めてこれらの事例に関する改定の必要性と改定案の作成について討議し、改訂を要すると結論され、改定案を作成した。
障害程度の判定においては、「肢体の機能障害の程度の判断は義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行うものであること」とされる。体内に埋め込まれた人工臓器或いはデバイスに関して、眼内レンズについては装着した状態での障害認定が既に行われている。人工臓器類については、体外に装着する補装具類と異なり、その都度脱着する手間は不要である。また、医療技術の進歩により、機器の信頼性は明らかに向上しているので、人工関節等については術後のリスクが軽減した時期の機能障害の程度により認定することが適当とされた。しかし、心臓ペースメーカ等については、植え込み型除細動器では依存度や不安感により慎重に判断する必要があり、人工弁等についても同様で、機器の不調は生命の危機に直結することから、1級の認定にはリスク保障の側面も考慮すべきとされた。
障害認定の国際動向に関して、WHOと世界銀行により刊行された「障害に関する世界報告書」で、障害者人口は世界人口の約15%と報告され、その数値の根拠に関する障害統計の手法が紹介された。その中で、本研究で紹介した障害統計に関する国連ワシントングループの成果も強調されている。また、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)による「障害・生活・貧困に関するアクションリサーチ」にわが国も協力して調査を実施したことから、その結果の報告に基づき、わが国の注目点としては、障害年金の重要性(受給者が多い)、家族による支援に対する介護依存度は高くない、仕事をしている(したい)人は多い、などが抽出された。
障害程度の判定においては、「肢体の機能障害の程度の判断は義肢、装具等の補装具を装着しない状態で行うものであること」とされる。体内に埋め込まれた人工臓器或いはデバイスに関して、眼内レンズについては装着した状態での障害認定が既に行われている。人工臓器類については、体外に装着する補装具類と異なり、その都度脱着する手間は不要である。また、医療技術の進歩により、機器の信頼性は明らかに向上しているので、人工関節等については術後のリスクが軽減した時期の機能障害の程度により認定することが適当とされた。しかし、心臓ペースメーカ等については、植え込み型除細動器では依存度や不安感により慎重に判断する必要があり、人工弁等についても同様で、機器の不調は生命の危機に直結することから、1級の認定にはリスク保障の側面も考慮すべきとされた。
障害認定の国際動向に関して、WHOと世界銀行により刊行された「障害に関する世界報告書」で、障害者人口は世界人口の約15%と報告され、その数値の根拠に関する障害統計の手法が紹介された。その中で、本研究で紹介した障害統計に関する国連ワシントングループの成果も強調されている。また、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)による「障害・生活・貧困に関するアクションリサーチ」にわが国も協力して調査を実施したことから、その結果の報告に基づき、わが国の注目点としては、障害年金の重要性(受給者が多い)、家族による支援に対する介護依存度は高くない、仕事をしている(したい)人は多い、などが抽出された。
結論
身体障害者福祉法制定当時の主目的は職業復帰支援にあり、障害認定基準は職業能力や日常生活活動(ADL)能力に係る指標として十分に機能していたが、その後60年以上を経て、医学・医療技術の進歩に伴い、障害等級とADL及び社会・職業生活能力との不一致が目立つことが本研究でも確認された。
障害認定の在り方については、障害者総合支援法に基づくサービスと障害者手帳の利用状況等に関する調査の分析をさらに進めていくとともに、国・地方を通じた行政データの収集・分析を進めていくことによって、さらにエビデンスを集積して、障害認定制度とそれを利用する各種制度を含む福祉制度における基準や論理を明らかにしていく必要がある。その上で、医学を基盤とする障害認定とそれを利用する他制度との関係を明らかにし、プラットホーム的な位置づけも含め、その役割や制度的な位置づけを抜本的に考えていく必要がある。さらに、これらの検討に当たっては、障害統計に関するツールの開発や、米国やヨーロッパ等の国際的な動向にも十分に留意していく必要がある。
障害認定の在り方については、障害者総合支援法に基づくサービスと障害者手帳の利用状況等に関する調査の分析をさらに進めていくとともに、国・地方を通じた行政データの収集・分析を進めていくことによって、さらにエビデンスを集積して、障害認定制度とそれを利用する各種制度を含む福祉制度における基準や論理を明らかにしていく必要がある。その上で、医学を基盤とする障害認定とそれを利用する他制度との関係を明らかにし、プラットホーム的な位置づけも含め、その役割や制度的な位置づけを抜本的に考えていく必要がある。さらに、これらの検討に当たっては、障害統計に関するツールの開発や、米国やヨーロッパ等の国際的な動向にも十分に留意していく必要がある。
公開日・更新日
公開日
2013-06-04
更新日
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