文献情報
文献番号
201120062A
報告書区分
総括
研究課題名
飲食店等多数の者が利用する施設における受動喫煙対策の実態及び課題に関する研究
課題番号
H23-循環器等(生習)・一般-012
研究年度
平成23(2011)年度
研究代表者(所属機関)
大和 浩(産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室)
研究分担者(所属機関)
- 太田 雅規(産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室)
- 江口 泰正(産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 )
- 欅田 尚樹(国立保健医療科学院 生活環境部)
- 葛西 宏(産業医科大学 産業生態科学研究所 職業性腫瘍学)
- 河井 一明(産業医科大学 産業生態科学研究所 職業性腫瘍学)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究
研究開始年度
平成23(2011)年度
研究終了予定年度
平成23(2011)年度
研究費
7,540,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
1)飲食店等のサービス産業で喫煙区域や喫煙室を設ける工学的な対策では、その施設の利用者の受動喫煙を防止できないことを実際の店舗で実証すること。
2)喫煙可能な店舗で働く従業員の呼吸領域の受動喫煙を評価すること。
3)サービス産業の従業員が、職業的な受動喫煙に曝露された場合の遺伝子障害の有無を検討すること。
4)2010年に発売が開始された嗅ぎタバコから発生するガス状物質の定量を行うこと。
5)公共交通機関の受動喫煙対策の改善状況を評価すること。
2)喫煙可能な店舗で働く従業員の呼吸領域の受動喫煙を評価すること。
3)サービス産業の従業員が、職業的な受動喫煙に曝露された場合の遺伝子障害の有無を検討すること。
4)2010年に発売が開始された嗅ぎタバコから発生するガス状物質の定量を行うこと。
5)公共交通機関の受動喫煙対策の改善状況を評価すること。
研究方法
1)喫煙区域を壁や自動ドア、エアカーテンなどの工学的対策で隔離した飲食店で、喫煙により発生した微小粒子状物質(PM2.5)濃度を測定した。
2)店舗の許可を得て、従業員の胸元のPM2.5濃度を測定した。
3)店舗の許可と従業員の同意を得て、勤務中の受動喫煙に曝露される前後で遺伝子障害の指標として、唾液中の遺伝子付加体(8-OH-Gua)の濃度を測定した。
4)鉄道車両内で受動喫煙が発生しない車両の割合を禁煙化率と定義し、2005年以降の経時変化を検討した。関西の私鉄で使用されている喫煙室、喫煙コーナーのある有料特急で、客席における受動喫煙をPM2.5濃度測定により評価した。
5)模擬喫煙装置を用いて、嗅ぎタバコから発生するガス状物質の定量を行った。
2)店舗の許可を得て、従業員の胸元のPM2.5濃度を測定した。
3)店舗の許可と従業員の同意を得て、勤務中の受動喫煙に曝露される前後で遺伝子障害の指標として、唾液中の遺伝子付加体(8-OH-Gua)の濃度を測定した。
4)鉄道車両内で受動喫煙が発生しない車両の割合を禁煙化率と定義し、2005年以降の経時変化を検討した。関西の私鉄で使用されている喫煙室、喫煙コーナーのある有料特急で、客席における受動喫煙をPM2.5濃度測定により評価した。
5)模擬喫煙装置を用いて、嗅ぎタバコから発生するガス状物質の定量を行った。
結果と考察
1)喫煙区域を壁や自動ドア、エアカーテンなどの工学的対策で隔離しても、禁煙区域の利用者は高い濃度(最大225μg/m3)の受動喫煙に曝露されている実態が明らかとなった。
2)そのような店舗で働く従業員は、喫煙者の接客時にさらに高い濃度(600μg/m3以上)の受動喫煙に曝露されることも明らかとなった。
3)喫煙出来る店舗で働く従業員は、勤務中の受動喫煙の曝露により8-OH-Guaが上昇しており、遺伝子障害が発生する可能性があることが認められた。
4)鉄道の利用者および乗務員の受動喫煙が、現在でも発生している実態が明らかとなった。
5)嗅ぎタバコから発生するガス状のニコチン濃度は、2000回吸引してもほぼ一定であることが判明した。
2)そのような店舗で働く従業員は、喫煙者の接客時にさらに高い濃度(600μg/m3以上)の受動喫煙に曝露されることも明らかとなった。
3)喫煙出来る店舗で働く従業員は、勤務中の受動喫煙の曝露により8-OH-Guaが上昇しており、遺伝子障害が発生する可能性があることが認められた。
4)鉄道の利用者および乗務員の受動喫煙が、現在でも発生している実態が明らかとなった。
5)嗅ぎタバコから発生するガス状のニコチン濃度は、2000回吸引してもほぼ一定であることが判明した。
結論
飲食店等のサービス産業、および、鉄道などの公共交通機関では、利用者の受動喫煙だけでなく、従業員の受動喫煙も防止するために、喫煙区域や喫煙専用ルームを設けない全面禁煙が必要であると考えられた。また、喫煙者の禁煙企図を高めるために、禁煙区域では嗅ぎタバコの使用を禁止すること、さらには、販売そのものも禁止するべきであると考えられた。
公開日・更新日
公開日
2015-10-13
更新日
-