困窮する非行少年とその支援に関する研究

文献情報

文献番号
201101013A
報告書区分
総括
研究課題名
困窮する非行少年とその支援に関する研究
課題番号
H22-政策・一般-007
研究年度
平成23(2011)年度
研究代表者(所属機関)
鮎川 潤(関西学院大学 法学部)
研究分担者(所属機関)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 政策科学総合研究(政策科学推進研究)
研究開始年度
平成22(2010)年度
研究終了予定年度
平成23(2011)年度
研究費
1,361,000円
研究者交替、所属機関変更
-

研究報告書(概要版)

研究目的
本研究は、更生保護施設で生活することを選択せざるをえなかった困窮した少年がどのような実情にあり、どのようなニーズが存在し、厚生労働の観点からどのような支援を行なうことが求められており、また可能であるのかについて検討を試みたものである。
研究方法
更生保護施設をすでに巣立った後に社会への適応に成功した元少年への聞き取り調査を行なう。さらに更生保護施設を退所した後、社会復帰に失敗したケースを比較することによって、更生保護施設における望まれる援助のありかたや、とりわけ適切な就労機会の提供という労働の観点と、保護者と少年との関係や少年が新たに築く家族関係に関する福祉の観点に関して、厚生労働施策への提言を模索する。
結果と考察
初年度は、更生保護施設に在住中の少年に関して計画どおりの男女各10ケースの聞き取りを行ったが、この成果の上に本年度は、更生保護施設を出所した後、男子について社会への適応に成功しているケースを中心にして中部、近畿、九州(沖縄)地方に分散して9ケースの聞き取り調査を行なうとともに、女子については2ケースについて北海道と東京の施設長から間接的に聞き取りを行った。この調査の結果、社会復帰の大きな成功要因として仕事、家族関係、職員との信頼関係が重要であることが判明した。
結論
第一に、更生保護施設の少年たちへの就労機会の提供はもとより、今後、将来におけるより広い職業選択に役立つ機会が提供されことが望ましい。これは、ドイツ現地調査が示唆しているように、最新の技能を地域社会へ開かれた環境で提供することが望まれる。法務省と労働行政や社会福祉が連携し、効率的に提供することが望ましい。
第二に、少年院以前に非行少年と関係した社会福祉機関における少年への対応を再検討し、必要に応じた改善がなされる必要があると思われる。
第三に、更生保護施設における少年と職員との信頼関係を促進するために客観的条件が整えられることが望ましいと考えられる。すなわち、非常に不遇な状況に置かれている更生保護施設の職員の待遇を大幅に改善する必要があると思われる。
最後に、本研究調査から得られる上記のような提言的な示唆は、「子ども(児童)の権利条約」はもとより、「北京ルール」や「リヤドガイドライン」など、子どもの人権を尊重する国際準則に則って推進され、充実されて行く必要がある。

公開日・更新日

公開日
2012-11-02
更新日
-

文献情報

文献番号
201101013B
報告書区分
総合
研究課題名
困窮する非行少年とその支援に関する研究
課題番号
H22-政策・一般-007
研究年度
平成23(2011)年度
研究代表者(所属機関)
鮎川 潤(関西学院大学 法学部)
研究分担者(所属機関)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 政策科学総合研究(政策科学推進研究)
研究開始年度
平成22(2010)年度
研究終了予定年度
平成23(2011)年度
研究者交替、所属機関変更
-

研究報告書(概要版)

研究目的
本研究は、家族からの支援が非常に乏しかったり得られなかったりして困窮状態にあり、更生保護施設で生活することを選択せざるをえない非行少年が社会に再適応していくための条件について探求し、厚生労働施策への提言を模索することを目的とする。
研究方法
更生保護施設で生活中の少年たちへの聞き取り調査を初年度に行い、次に更生保護施設を退所した後に社会的適応に成功した元少年からの聞き取り調査を第2年度に行なった。
さらにスウェーデン、ドイツとイギリス等における類似のまたは関連した施設・機関を調査し、少年院等を出た後に生活の困窮の可能性が高い少年の自立のために必要な社会的サポートの方策について示唆を得た。
結果と考察
社会復帰の成功要因として、仕事、家族、職員との信頼関係が重要であることが判明した。
結論
困窮状態にあるに非行少年にとって、まず仕事の機会を得て収入が確保されることが肝要である。ドイツ調査から示唆されるように、法務省と厚労省が連携して将来におけるより広い職業選択に役立つ機会が提供されることが望ましい。
第二に、更生保護施設における少年と職員との信頼関係を促進するため、職員の待遇などの客観的条件が整えられることが望ましい。
第三に、可能であれば保護者との関係改善が、不可能な場合はとりわけ有意義で生きがいのある生活が構築されるようなパートナーを獲得が、安定的な社会復帰生活に有効である。
第四に、少年院以前に非行少年と関係した社会福祉機関における少年への対応を再検討する必要があるように思われる。その際、スウェーデン調査で明らかになったように、通常の家族により近い里親的な制度についても、わが国における可能性を検討することは有意義であるように考えられる。
第五として、保護者との関係改善が望ましいものの、更生保護施設の少年たちには親子関係が完全に途絶してしまったり、関係の修復が困難を伴うと思われる崩壊的状態の家族が見られるため、これを改善するためにはわが国の民法(家族法)の単独親権の見直しについても視野に入れて検討する余地があるように思われる。  最後に、本研究調査から得られる上記のような提言的な示唆は、「子ども(児童)の権利条約」等の国際準則に則って推進され、充実されて行く必要がある。

公開日・更新日

公開日
2012-11-02
更新日
-

行政効果報告

文献番号
201101013C

成果

専門的・学術的観点からの成果
法務省や関係機関または法務省の職員OBが最近少年院出院者にアプローチしたりすることが見受けられるようになったが、更生保護施設に在住したりそこから社会復帰した元少年を本来の対象として、アカデミズムの人間が客観的な立場に基づくと同時に、一人の調査者が各人にきちんと聞き取りを行った調査したというのは今までに類を見ない研究であり、非常に斬新なものである。
臨床的観点からの成果
更生保護施設からの非行少年の社会復帰には、職業、定位家族との関係改善、生きがいとなる生殖家族の形成等とともに、更生保護施設職員と少年との信頼関係が重要な役割を果たしていることを指摘し、この信頼関係を促進するための方策を提案したのは非常に有意義であったと考えられる。

ガイドライン等の開発
残念ながら、現在審議会などで参考にされてはいない。しかし、今後、少年の矯正施設と更生保護との連携が進められた場合、非行少年の矯正施設内処遇に関する根本的ガイドラインといってもよい少年院法の現在行われつつある改正の次には、更生保護施設における処遇のガイドラインが重要テーマとして浮上してくることは十分に予想され、今後ガイドラインなどの作成の際に参考にされる可能性がある。
その他行政的観点からの成果
厚生労働省と法務省が共同して、少年院や更生保護施設における職業訓練を行うことの有用性を、海外調査に基づいて指摘したことは非常に有益である。また、現在の離婚時の親権制度のありかたに再検討の余地があることを経験的な調査に基づいて示唆を与えたことも今後有意義である。
その他のインパクト
厚生労働省と法務省との連携による矯正施設出所者の社会復帰のための支援が平成21年から開始されたが、成人の分野での取り組みが進展しつつあるのとは対照的に、少年分野では取り組みが進んでおらず、今後この分野での連携を進めるために、先駆的な本研究が効果的に用いられる可能性がある。

発表件数

原著論文(和文)
3件
これらのうち1つは単著書である。
原著論文(英文等)
1件
その他論文(和文)
0件
その他論文(英文等)
0件
学会発表(国内学会)
2件
学会発表(国際学会等)
1件
その他成果(特許の出願)
0件
「出願」「取得」計0件
その他成果(特許の取得)
0件
その他成果(施策への反映)
0件
その他成果(普及・啓発活動)
0件

特許

主な原著論文20編(論文に厚生労働科学研究費の補助を受けたことが明記された論文に限る)

論文に厚生労働科学研究費の補助を受けたことが明記された論文に限ります。

原著論文1
鮎川潤
少年非行 社会はどう処遇しているか
著書(左右社) , 1頁-259頁  (2014)
原著論文2
鮎川潤
「少年非行と非行少年の過去・現在・未来」の展望
犯罪社会学研究 ,  (40) , 4頁-13頁  (2015)

公開日・更新日

公開日
2016-06-06
更新日
-

収支報告書

文献番号
201101013Z