文献情報
文献番号
202524026A
報告書区分
総括
研究課題名
国際流通する偽造医薬品等の実態と対策に関する研究
研究課題名(英字)
-
課題番号
23KC2007
研究年度
令和7(2025)年度
研究代表者(所属機関)
吉田 直子(金沢大学 医薬保健研究域薬学系)
研究分担者(所属機関)
- 前川 京子(同志社女子大学)
- 小出 達夫(国立医薬品食品衛生研究所 薬品部)
研究区分
厚生労働行政推進調査事業費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究
研究開始年度
令和5(2023)年度
研究終了予定年度
令和7(2025)年度
研究費
2,501,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
偽造医薬品対策として、医薬品の個人輸入代行業者に着目するとともに、個人輸入が濫用等のおそれのある医薬品の入手ルートになる可能性を踏まえ、インターネットを介して国際流通する医薬品の実態や国際的規制の動向を明らかにすることにより、より効果的な啓発と対策の強化に資するため、本年度は、①医薬品等の個人輸入代行に係る規制状況調査(規制調査)、②偽造医薬品による健康被害に関する調査、③インターネットを介して個人輸入される医薬品の実態調査(試買調査)を行うとともに、④新たな実態調査手法として、アンケートと消費者の手元にある製剤の画像収集を試み、国際流通するGLP-1受容体作動薬の国内侵入実態調査(アンケート調査)を行った。
研究方法
①医薬品個人輸入代行業者の資格要件について、オーストラリア、カナダおよび中国を対象に調査した。②2025年度中に論文として報告された偽造医薬品による健康被害事例について、PubMedをデータソースとして情報を収集した。また、WHOや政府発表の偽造医薬品による健康被害に関する報告を抽出した。③2023年度に試買したフォシーガ10mg錠について、真正性調査を行った。2024年度に入手したリベルサス錠について、液体クロマトグラフィー-質量分析を用いて主薬成分である高分子化合物セマグルチドの測定条件を検討し、定量を行った。また、新たに、医療ダイエット等と称した適応外使用等が問題となっている肥満症治療薬ウゴービを対象に、個人輸入代行サイトを介して試買調査を実施した。④インターネット調査会社登録会員(20-49歳)を対象にアンケート調査を実施し、GLP-1受容体作動薬の入手方法等の情報をと入手製品の画像を収集し、外観観察と真正性調査を行った。
結果と考察
①自己使用のために、少量の医薬品を郵送により国外から取り寄せる個人輸入はオーストラリア、カナダ訪問者、及び中国で認められていた。オーストラリア、カナダ、中国では医薬品個人輸入代行業者には免許や資格要件、その他個人輸入に関連する特段の規制は薬事関係法令では見受けられなかった。②英語で書かれた論文527件のうち偽造医薬品に関する67件の内容を確認し、偽造医薬品による健康被害の内容が記載された論文は2件を特定した。ノルウェーにおけるオキシコドンと誤認した偽造錠剤(エトニタゼピン含有)による死亡事例、ならびに医療機関の管理下ではない状況でオンライン購入したセマグルチドを自己判断で使用し、正常血糖性ケトアシドーシスを発症した事例について報告されていた。WHO Medical Product AlertsとUS-FDA Drug Alerts and Statemenにおいて、健康被害に関する情報は発出されていなかったが、United States Drug Enforcement Administrationにおいて、偽造医薬品による健康被害の内容が記載された事例が3件(偽造オキシコドン錠、フェンタニルを含む偽造「M30」錠、およびフェンタニルを含む偽造オキシコドンの過剰摂取による死亡例)が報告されていた。③本研究で入手したフォシーガ錠は、製造販売業者における真贋判定において、すべて真正品であることが確認された。試買により入手したリベルサス錠4種におけるセマグルチド含量は97.3〜143.3%とばらつきがみられ、定量法の再検討の必要性が示された。ウゴービについて、個人輸入代行サイト(2 サイト)から、処方箋の提示なしで、ウゴービ 2.4 mg製剤を3サンプル入手し、すべて真正品であることが確認された。販売価格は約8万円/本と高額であった。④スクリーニング調査において、GLP-1受容体作動薬の使用経験者の一部は、個人輸入代行サイト、フリマサイト、SNS等を介して入手したと回答した。画像収集調査では、提供された製品はすべて日本語表記であり、今回調査対象となった一般消費者が所持する範囲において国外市場向け製品の国内侵入は確認されなかった。
結論
オーストラリア及びカナダ並びに中国では医薬品個人輸入の発注に介在する個人輸入代行業者に対して、特別の規制は設けられていなかった。偽造医薬品による健康被害として、偽造オピオイド等による死亡事例の他、美容目的で使用される医薬品の不適正使用による健康被害事例が新たに収集された。本研究で入手した個人輸入医薬品に明らかな低品質・偽造医薬品の混在は確認されていないが、世界的には偽造医薬品の出現が報告されていることから、販売者に対する監視・指導に加え、国民に対する情報提供や実効性のある注意喚起の必要性が示された。アンケート調査において国外市場向け製品の直接的流入は確認されなかったが、アンケートと画像収集を併用することにより、国民の使用実態を把握できることが示された。
公開日・更新日
公開日
2026-07-14
更新日
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