文献情報
文献番号
202406022A
報告書区分
総括
研究課題名
特別児童扶養手当(知的障害・精神の障害)の等級判定を補助するための情報ツール作成のための研究
研究課題名(英字)
-
課題番号
24CA2022
研究年度
令和6(2024)年度
研究代表者(所属機関)
本田 秀夫(信州大学 学術研究院医学系)
研究分担者(所属機関)
- 篠山 大明(信州大学医学部)
研究区分
厚生労働行政推進調査事業費補助金 行政政策研究分野 厚生労働科学特別研究
研究開始年度
令和6(2024)年度
研究終了予定年度
令和6(2024)年度
研究費
1,856,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
本研究では、平成29年度から平成5年度にかけて特別児童扶養手当認定診断書(知的障害・精神の障害用)について行われた3つの先行研究の結果をふまえ、等級判定を補助するための情報ツールの作成を目的とした。さらに、先行研究で作成した認定診断書改定案および等級判定ガイドライン素案についても再度確認し、最終調整を行った。
研究方法
1.等級判定に必要な書式案および情報ツール案の作成と最終調整
障害年金のガイドラインとの整合性について更なる精査を行うため、先行研究③における研究代表者、研究分担者、研究協力者に加えて障害年金の実務に詳しい有識者3名を研究協力者に加えた。
3回のオンライン会議とメールによる審議を重ね、「診断書記載要領案」、「等級判定の目安となる事例集案」、「日常生活に関する照会票案」を作成した。
さらに、「認定診断書案」および「等級判定ガイドライン素案」の最終調整を行い、いずれも最終案を作成した。
2.特別児童扶養手当と障害基礎年金の評価基準の一致度調査
研究代表者、研究分担者、研究協力者が分担して19~20歳の模擬症例11例を作成し、各症例について「特別児童扶養手当の認定診断書案」および障害基礎年金の診断書を記載した。記載された各診断書に基づき、特別児童扶養手当については等級判定ガイドライン案に従い、障害基礎年金については障害基礎年金の等級判定ガイドラインに従って、それぞれ等級判定を実施した。得られた等級判定結果をもとに、同一症例における特別児童扶養手当判定と障害基礎年金判定の一致度を検証した。模擬症例の作成、診断書の記載、等級判定は児童精神科医師が担当し、同一症例における診断書記載、特別児童扶養手当の等級判定、および障害基礎年金の等級判定は、いずれも別の医師が担当した。
障害年金のガイドラインとの整合性について更なる精査を行うため、先行研究③における研究代表者、研究分担者、研究協力者に加えて障害年金の実務に詳しい有識者3名を研究協力者に加えた。
3回のオンライン会議とメールによる審議を重ね、「診断書記載要領案」、「等級判定の目安となる事例集案」、「日常生活に関する照会票案」を作成した。
さらに、「認定診断書案」および「等級判定ガイドライン素案」の最終調整を行い、いずれも最終案を作成した。
2.特別児童扶養手当と障害基礎年金の評価基準の一致度調査
研究代表者、研究分担者、研究協力者が分担して19~20歳の模擬症例11例を作成し、各症例について「特別児童扶養手当の認定診断書案」および障害基礎年金の診断書を記載した。記載された各診断書に基づき、特別児童扶養手当については等級判定ガイドライン案に従い、障害基礎年金については障害基礎年金の等級判定ガイドラインに従って、それぞれ等級判定を実施した。得られた等級判定結果をもとに、同一症例における特別児童扶養手当判定と障害基礎年金判定の一致度を検証した。模擬症例の作成、診断書の記載、等級判定は児童精神科医師が担当し、同一症例における診断書記載、特別児童扶養手当の等級判定、および障害基礎年金の等級判定は、いずれも別の医師が担当した。
結果と考察
1.等級判定に必要な書式案および情報ツール案の作成と最終調整
3回のオンライン会議とメールによる審議を重ね、「診断書記載要領案」、「等級判定の目安となる事例集案」、「日常生活に関する照会票案」の作成および「認定診断書案」と「等級判定ガイドライン案」の最終調整を行った。なお、現行の特別児童扶養手当診断書では「(知的障害・精神の障害用)」と記載されているが、障害年金との整合性の観点から特別児童扶養手当の認定に係るすべての書式案の記載を「(精神の障害用)」に統一した。
2.特別児童扶養手当と障害基礎年金の評価基準の一致度調査
19~20歳の模擬症例11例について特別児童扶養手当の認定診断書案および障害基礎年金の診断書を用いて等級判定を実施した。両者の等級判定は概ね一致し、両制度の間で重症度の捉え方に大きな相違はないことが示唆された。
3回のオンライン会議とメールによる審議を重ね、「診断書記載要領案」、「等級判定の目安となる事例集案」、「日常生活に関する照会票案」の作成および「認定診断書案」と「等級判定ガイドライン案」の最終調整を行った。なお、現行の特別児童扶養手当診断書では「(知的障害・精神の障害用)」と記載されているが、障害年金との整合性の観点から特別児童扶養手当の認定に係るすべての書式案の記載を「(精神の障害用)」に統一した。
2.特別児童扶養手当と障害基礎年金の評価基準の一致度調査
19~20歳の模擬症例11例について特別児童扶養手当の認定診断書案および障害基礎年金の診断書を用いて等級判定を実施した。両者の等級判定は概ね一致し、両制度の間で重症度の捉え方に大きな相違はないことが示唆された。
結論
本研究によって、特別児童扶養手当(精神の障害)の等級判定にあたって、認定診断書改定案を認定診断書作成要領案に沿って診断医が記入し、等級判定ガイドライン案に沿って判定医が判定するという流れの妥当性および障害基礎年金の判定との整合性を示すことができた。さらに、「診断書記載要領案」、「日常生活に関する照会票案」、「等級判定の目安となる事例集案」を補助的に用いることによって、診断書の記載および等級判定がより適切に行われることが期待される。
公開日・更新日
公開日
2025-07-15
更新日
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