課徴金制度の導入等の医薬品等の広告規制の変化を踏まえた実態調査研究

文献情報

文献番号
202424018A
報告書区分
総括
研究課題名
課徴金制度の導入等の医薬品等の広告規制の変化を踏まえた実態調査研究
研究課題名(英字)
-
課題番号
22KC2004
研究年度
令和6(2024)年度
研究代表者(所属機関)
渡邊 伸一(帝京平成大学 薬学部)
研究分担者(所属機関)
  • 山浦 克典(慶應義塾大学 薬学部)
  • 野村 香織(福島県立医科大学 先端臨床研究センター)
研究区分
厚生労働行政推進調査事業費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究
研究開始年度
令和4(2022)年度
研究終了予定年度
令和6(2024)年度
研究費
2,493,000円
研究者交替、所属機関変更
-

研究報告書(概要版)

研究目的
 厚生労働省は、平成30年9月、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」を策定し、平成31年4月から適用された。
 ガイドラインの施行により、製薬企業等が提供しづらくなった情報、医療関係者が入手しにくくなった情報等を調査し、それらのうち、真に情報提供が必要と考えられる情報について、ガイドライン策定の目的を損なうことなく、円滑に医療関係者に提供される条件を検討するため、患者の薬物治療に必要な情報が医療関係者に提供される環境を整備するための研究を行う。
 本研究は3年計画であり、2年目の昨年度までに、販売情報提供GLを適切に運用する上での課題を明らかにした。これらの結果も踏まえ、厚生労働省から、主として他社との比較情報の提供に関するガイドラインのQ&Aである「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)」(令和6年2月21日厚生労働省医薬局監視指導課事務連絡)が発出された。
 最終年度の3年目である本年度は、製薬企業を対象にQA4発出から約半年が経過した時点でアンケート調査を実施し、QA4発出後の情報提供及び社内規定改定の方針を明らかにする。さらに、診療所医師を対象にインタビューを行い、医療用医薬品の情報入手に対する影響等を明らかにする。
研究方法
1 医療用医薬品の販売情報提供活動ガイドラインに関するQ&A発出後の製薬企業の対応方針
 研究分担者(山浦克典・慶應義塾大学薬学部教授)が調査票の電子ファイルを日本製薬工業協会事務局に送付し、日本製薬工業協会が団体独自のWeb調査システムによる回答画面を作成して、加盟企業が Web により回答する方式で無記名自記式質問紙調査を実施し、製薬協事務局が企業名の記載されていない回答データを研究分担者に送付した。調査期間は、2024年8月1日から2024年8月30日とした。
2 「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」施行後の医薬品情報入手に関する医師の意識調査のためのフォーカス・グループ・インタビューを用いた質的研究
 診療所医師6人を対象に、フォーカス・グループ・インタビューの手法を用いてインタビューを行った。インタビューのモデレーターを研究代表者(渡邊伸一・帝京平成大学薬学部教授)、観察者を研究分担者者(野村香織・福島県立医科大学先端臨床研究センター准教授)が務めた。
結果と考察
 製薬企業を対象とした調査の結果、QA4発出から約半年が経過した2024年8月時点で、過半数の企業(70社中37社、53%)が社内規定改定に着手していることがわかった。社内規定の改定項目は主に比較情報の提供、未承認適応外使用情報の提供及び情報提供の切り分けに関する内容であった。MRによる未承認適応外使用情報の提供を禁止している企業は約半数(70社中36社、51%)であり、MSL数が多い企業ほど、MRによる情報提供を禁止している傾向が確認された。企業のMR数と社内規定の改定方針とを比較した結果、MR数が多い企業ほど、積極的に社内規定の改定を進めている傾向が見られた。
 診療所医師を対象としたインタビュー調査の結果、販売情報提供活動ガイドラインが適用されて以降、製薬企業が主催又は共催する講演会等において、比較情報や適応外使用に関する発現が制限され、これらの情報収集が困難になっている状況が確認された。一方、医師会が主催する研修会では適応外使用も含め、参加者が収集したい情報を入手できていることも確認された。財源や運営面での制約があるものの、行政から医師会が委託を受ける形での講演会・講習会、医師会が主催する研修会等、医師同士の自由な議論の場をどのように確保するかが、医師等医療関係者において重要になってくると考えられる。
結論
 厚生労働省が必要に応じてQ&Aを発出することは、企業の規定改定を促し、販売情報提供活動ガイドラインの適正な運用に寄与するだけでなく、医療機関に対する情報提供の質向上にもつながると考えられることから、今後も、製造販売業者による医療用医薬品の情報提供の状況を把握し、必要に応じ、販売情報提供活動ガイドラインの運用解釈等を示すことは重要であると考えられる。
 さらに、製薬企業が主催・共催する講演会・研修会ではなく、行政から医師会が委託を受ける形での講演会・講習会、医師会が主催する研修会等、販売情報提供活動ガイドラインの影響を受けない医師同士の自由な議論の場をどのように確保するか、医師等医療関係者がその対応を検討することも、医療関係者が必要な情報を入手し、患者への適切な薬物治療を提供するための環境整備に重要であると考えられる。

公開日・更新日

公開日
2025-05-30
更新日
-

研究報告書(PDF)

公開日・更新日

公開日
2025-05-30
更新日
-

文献情報

文献番号
202424018B
報告書区分
総合
研究課題名
課徴金制度の導入等の医薬品等の広告規制の変化を踏まえた実態調査研究
研究課題名(英字)
-
課題番号
22KC2004
研究年度
令和6(2024)年度
研究代表者(所属機関)
渡邊 伸一(帝京平成大学 薬学部)
研究分担者(所属機関)
  • 山浦 克典(慶應義塾大学 薬学部)
  • 野村 香織(福島県立医科大学 先端臨床研究センター)
研究区分
厚生労働行政推進調査事業費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究
研究開始年度
令和4(2022)年度
研究終了予定年度
令和6(2024)年度
研究者交替、所属機関変更
-

研究報告書(概要版)

研究目的
 厚生労働省は、平成30年9月、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」を策定し、平成31年4月から適用された。ガイドラインの施行により、製薬企業等が提供しづらくなった情報、医療関係者が入手しにくくなった情報等を調査し、それらのうち、真に情報提供が必要と考えられる情報について、ガイドライン策定の目的を損なうことなく、円滑に医療関係者に提供される条件を検討し、患者の薬物治療に必要な情報が医療関係者に提供される環境を整備する必要がある。
 また、医薬品医療機器等法が改正され、課徴金制度が令和3年8月に施行された。医薬品医療機器等法が改正された際の衆議院及び参議院の両議院の国会の附帯決議では、課徴金制度の抑止効果の評価を行うこととされていること等から、製薬企業等の課徴金制度の受け止め及び対応状況等の調査し、課徴金制度の抑止効果を評価する必要がある。
 本研究は3年計画の研究であり、1年目(令和4年度)は、ガイドライン運用改善のための情報を得ることを目的に特定機能病院及び地域医療支援病院を対象に医薬品情報のニーズと入手に難渋・遅延する情報の詳細を調査するとともに、製薬企業を対象に課徴金制度の抑止評価に係る調査を行う。2年目(令和5年度)は、製薬企業を対象に、製薬企業等が提供しづらくなった情報、その理由等を調査し、製薬企業の医療用医薬品の情報提供に対するガイドラインの影響等を把握する。さらに、病院に勤務する医師を対象に、製薬企業からの医療用医薬品の情報入手に対するガイドラインの影響等を把握する。3年目(令和6年度)は、製薬企業を対象に「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)」発出から約半年が経過した時点でアンケート調査を実施し、QA4発出後の情報提供及び社内規定改定の方針を明らかにする。さらに、診療所医師を対象にインタビューを行い、医療用医薬品の情報入手に対する影響等を明らかにする。
研究方法
 ガイドラインに関する調査については、製薬企業、特定機能病院及び地域医療支援病院に在籍するDI業務担当の薬剤師、病院に勤務する医師並びに診療所に勤務する医師を対象に調査を行い、課徴金制度に関する調査については製薬企業を対象に調査を行った。
結果と考察
 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関しては、1年目(令和4年度)に、特定機能病院及び地域医療支援病院を対象に調査を実施し、比較情報のうち、最も問い合わせた経験が多かったものは「等価・等量の換算」で、同時にこれは最も入手しにくい情報であること、適応外使用に関する情報では、「過去の使用事例・実績」の問い合わせ経験が最も多く、「適応外使用時の安全性」が最も入手しにくい情報であることを明らかにした。2年目(令和5年度)に、製薬企業を対象に、製薬企業の情報の提供可否の判断と、円滑な提供に影響する要因となり得る未承認適応外情報提供時の「通常の販売情報提供活動」との切り分け方法等について調査を実施し、販売情報提供活動ガイドラインを適切に運用する上での課題を明らかにした。さらに、病院に勤務する医師を対象にインタビューを行い、販売情報提供活動ガイドライン施行後に入手しにくくなった情報、その状況等を明らかにした。3年目(令和6年度)に、製薬企業を対象に調査を実施し、医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&A(その4)発出後の製薬企業における医療用医薬品の情報提供の状況、社内規定改定の方針等を明らかにした。さらに、診療所に勤務する医師を対象にインタビュー調査を実施し、販売情報提供活動ガイドラインの医療用医薬品の情報入手に対する影響等を明らかにした。
 製薬企業に対して課徴金制度の受け止め及び対応状況等に関しては、1年目(令和4年度)に、製薬企業に対する調査を実施し、8割以上の企業が「不適切な医薬品情報提供活動の抑止力となり、適切な医薬品情報提供活動に寄与している」と回答するなど、課徴金制度が不適切な医薬品情報提供活動の抑止力となっていることを明らかにした。
結論
 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインの医療用医薬品の情報提供に対する影響に関する1年目及び2年目の研究結果も踏まえ、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)」(令和6年2月21日厚生労働省医薬局監視指導課事務連絡)が発出された。1年目に実施した製薬企業に対する課徴金制度の受け止め及び対応状況等の研究結果は、厚生労働省厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(令和6年7月5日)に資料として示され、課徴金制度に関する法改正の要否の検討に活用された。1年目から3年目研究結果は、今後のガイドラインの運用の検討等への活用が期待される。

公開日・更新日

公開日
2025-05-30
更新日
-

研究報告書(PDF)

公開日・更新日

公開日
2025-05-30
更新日
-

行政効果報告

文献番号
202424018C

成果

専門的・学術的観点からの成果
 特定機能病院及び地域医療支援病院を対象に調査を行い、入手に難渋・遅延する情報の詳細を調査し明らかにした。製薬企業並びに病院及び診療所に勤務する医師を対象に調査行い、医療用医薬品の情報提供に対するガイドラインの影響等を明らかにした。製薬企業を対象に調査を行い、ガイドラインQA4発出後の情報提供及び社内規定改定の方針を明らかにした。
 製薬企業を対象に調査を行い、課徴金制度の抑止効果を明らかにした。
臨床的観点からの成果
特記事項なし。
ガイドライン等の開発
特記事項なし。
その他行政的観点からの成果
 1年目及び2年目の研究結果も踏まえ、ガイドラインに関するQA4(令和6年2月21日厚生労働省医薬局監視指導課事務連絡)が発出された。製薬企業に対する課徴金制度の受け止め及び対応状況等の研究結果は、厚生労働省厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会(令和6年7月5日)に資料として示され、課徴金制度に関する法改正の要否の検討に活用された。
その他のインパクト
特記事項なし。

発表件数

原著論文(和文)
0件
原著論文(英文等)
0件
その他論文(和文)
0件
その他論文(英文等)
0件
学会発表(国内学会)
3件
学会発表(国際学会等)
0件
その他成果(特許の出願)
0件
その他成果(特許の取得)
0件
その他成果(施策への反映)
0件
その他成果(普及・啓発活動)
0件

特許

主な原著論文20編(論文に厚生労働科学研究費の補助を受けたことが明記された論文に限る)

公開日・更新日

公開日
2025-05-30
更新日
-

収支報告書

文献番号
202424018Z