文献情報
文献番号
202125006A
報告書区分
総括
研究課題名
医療機器の危害防止措置の適切な実施に係るガイダンスに関する研究
課題番号
19KC2006
研究年度
令和3(2021)年度
研究代表者(所属機関)
渡邊 伸一(帝京平成大学 薬学部)
研究分担者(所属機関)
- 青木 郁香(中村 郁香)(公益財団法人医療機器センター 医療機器産業研究所)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究
研究開始年度
令和1(2019)年度
研究終了予定年度
令和3(2021)年度
研究費
1,260,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
医薬品医療機器等法に基づき、医療機器の製造販売業者は、医療機器を回収するときは、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事に報告しなければならないこととされているところ、医療機器の不具合等による自主回収措置は、全国で年間400件程度が実施されている。
本研究においては、医療機器に何らかの不良又は不具合が生じた場合に、当該医療機器による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため、医療機器の製造販売業者や国・都道府県が緊急時において速やかに適切な対応が取れるよう、医療機器製造販売業者の不具合情報等の処理の現状を把握するとともに、これまでの医療機器の回収に係る知見を整理し、医療機器の危害防止措置の実施ガイダンス(留意事項)案を作成する。
本研究は3年計画で実施することとしており、1年目(令和元年度)及び2年目(令和2年度)は、次のことを実施した。
1年目(令和元年度)は、過去の医療機器回収事例を対象に、予備調査として分析を行った。さらに、回収事例の対象となる事例が発生した場合に、都道府県の対応について、予備的な確認を行った。2年目(令和2年度)は、予備調査の分析結果も踏まえ、対象範囲を拡大し、回収事例情報を基にした回収対象品目、事象・原因の特徴の整理、検討を行った。さらに、医療機器の回収を含めた医療機器の危害防止措置に関して、医療機器製造販売業者に対して調査を行い、製造販売業者における現状を把握した。
最終年である3年目(令和3年度)の今年度は、1年目、2年目の研究調査結果を基に、都道府県、医療機器製造販売業者の意見も取り入れ、医療機器の危害防止措置ガイダンス案を作成する。
本研究においては、医療機器に何らかの不良又は不具合が生じた場合に、当該医療機器による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため、医療機器の製造販売業者や国・都道府県が緊急時において速やかに適切な対応が取れるよう、医療機器製造販売業者の不具合情報等の処理の現状を把握するとともに、これまでの医療機器の回収に係る知見を整理し、医療機器の危害防止措置の実施ガイダンス(留意事項)案を作成する。
本研究は3年計画で実施することとしており、1年目(令和元年度)及び2年目(令和2年度)は、次のことを実施した。
1年目(令和元年度)は、過去の医療機器回収事例を対象に、予備調査として分析を行った。さらに、回収事例の対象となる事例が発生した場合に、都道府県の対応について、予備的な確認を行った。2年目(令和2年度)は、予備調査の分析結果も踏まえ、対象範囲を拡大し、回収事例情報を基にした回収対象品目、事象・原因の特徴の整理、検討を行った。さらに、医療機器の回収を含めた医療機器の危害防止措置に関して、医療機器製造販売業者に対して調査を行い、製造販売業者における現状を把握した。
最終年である3年目(令和3年度)の今年度は、1年目、2年目の研究調査結果を基に、都道府県、医療機器製造販売業者の意見も取り入れ、医療機器の危害防止措置ガイダンス案を作成する。
研究方法
以下の作業を行い、医療機器の危害防止措置の適切な実施に係る留意事項(案)をとりまとめた。
1 留意事項骨子案の作成
2 留意事項原案の作成
3 留意事項(案)の作成・とりまとめ
4 都道府県及び医療機器製造販売業者の意見聴取
1 留意事項骨子案の作成
2 留意事項原案の作成
3 留意事項(案)の作成・とりまとめ
4 都道府県及び医療機器製造販売業者の意見聴取
結果と考察
1年目、2年目の研究調査結果を基に、都道府県、医療機器製造販売業者の意見も取り入れ、以下の項目からなる医療機器の危害防止措置の適切な実施に係る留意事項(案)をとりまとめた。
1 安全管理部門の適切な人員の確保
2 製造販売後安全対策の状況の経営陣への説明
3 海外本社・海外の輸入元企業との情報交換を通じた意思決定の円滑化等
4 GVPに基づく適切な安全管理情報の収集
5 速やかな不具合等報告の完了
6 安全確保措置の医療現場への周知方法の整備と社内関係者への周知
7 自主回収(改修)に係る行政への報告時の確認事項
1 安全管理部門の適切な人員の確保
2 製造販売後安全対策の状況の経営陣への説明
3 海外本社・海外の輸入元企業との情報交換を通じた意思決定の円滑化等
4 GVPに基づく適切な安全管理情報の収集
5 速やかな不具合等報告の完了
6 安全確保措置の医療現場への周知方法の整備と社内関係者への周知
7 自主回収(改修)に係る行政への報告時の確認事項
結論
医療機器製造販売業者は、医薬品医療機器等法、GVP等に基づき、製造販売後安全管理業務を実施している。医療機器に何らかの不良又は不具合が生じた場合に、当該医療機器による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため、医療機器製造販売業者は、日頃から、体制を整え、医療機器の危害防止措置の適切な実施に努める必要がある。
本研究でとりまとめられた医療機器の危害防止措置の適切な実施に係る留意事項(案)が活用され、医療機器の危害防止措置が迅速かつ適切に実施され、患者・国民の保健衛生の向上に資することとなることを期待する。
本研究でとりまとめられた医療機器の危害防止措置の適切な実施に係る留意事項(案)が活用され、医療機器の危害防止措置が迅速かつ適切に実施され、患者・国民の保健衛生の向上に資することとなることを期待する。
公開日・更新日
公開日
2022-05-31
更新日
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