文献情報
文献番号
200838011A
報告書区分
総括
研究課題名
薬物需要削減対策における関係機関の連携
課題番号
H18-医薬・一般-015
研究年度
平成20(2008)年度
研究代表者(所属機関)
冨永 格(独立行政法人国立病院機構 下総精神医療センター)
研究分担者(所属機関)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究
研究開始年度
平成18(2006)年度
研究終了予定年度
平成20(2008)年度
研究費
4,960,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
わが国で乱用されている主な薬物は規制の対象になっているため、薬物乱用者の多くは犯罪性(薬物規制法違反)及び疾病性(薬物依存)を持ち、取締処分側(刑事司法体系)と援助側(精神保健・医療及び教育等)の両方の領域が働きかけるべき対象となる。これらの領域は、現場においては正反対の方針を持つことから、相互の連携が十分に示されておらず、現在においても効果的な連携が成立していない。今後の取締処分と援助の連携体系においては、各領域は次のような態勢を持つべきである。
取締処分側:規制薬物を乱用させないための強力な指導を行い、既遂の乱用は厳正に取り締まり、処分は罰則だけでなく対象者に応じて援助へのかかわりを適切な強制力を持って指導する。
援助側:既遂の規制薬物乱用は検挙を目的とした通報をせず、援助の提供を優先し、同時に、対象者の同意を得て将来の規制薬物乱用は検挙されやすい設定を作り、これを抑止力としても利用するよう努める。
援助的対応を提供する機関間の連携も効果的なものは成立しておらず、この先、薬物乱用者にかかわった機関がまずはその機関がもつ機能で対応することを検討し、不十分である場合に、その部分を補う機能を求めて他機関に協力を依頼する態勢を持つべきである。 本研究の目的は、上記の取締処分と援助の連携、並びに、援助機関間の連携を、整備・展開させ、対策の効果を計ろうとするものである。
取締処分側:規制薬物を乱用させないための強力な指導を行い、既遂の乱用は厳正に取り締まり、処分は罰則だけでなく対象者に応じて援助へのかかわりを適切な強制力を持って指導する。
援助側:既遂の規制薬物乱用は検挙を目的とした通報をせず、援助の提供を優先し、同時に、対象者の同意を得て将来の規制薬物乱用は検挙されやすい設定を作り、これを抑止力としても利用するよう努める。
援助的対応を提供する機関間の連携も効果的なものは成立しておらず、この先、薬物乱用者にかかわった機関がまずはその機関がもつ機能で対応することを検討し、不十分である場合に、その部分を補う機能を求めて他機関に協力を依頼する態勢を持つべきである。 本研究の目的は、上記の取締処分と援助の連携、並びに、援助機関間の連携を、整備・展開させ、対策の効果を計ろうとするものである。
研究方法
上記研究目的の連携体系を、
・社会内から薬物乱用者を対応体系へ導入する局面、
・援助側が取締処分側の機能を補完的に利用する局面、
・取締処分側が援助側の機能を補完的に利用する局面
等に分け、さらに各機関間の現場での関係に焦点を当て、連携を展開させる。
・社会内から薬物乱用者を対応体系へ導入する局面、
・援助側が取締処分側の機能を補完的に利用する局面、
・取締処分側が援助側の機能を補完的に利用する局面
等に分け、さらに各機関間の現場での関係に焦点を当て、連携を展開させる。
結果と考察
薬物乱用問題は種々の領域に跨るため、種々の観点から各専門職の対応法を検討しなければならない。しかし、これまでそのような態勢が、現場で対応する専門職にも、また行政の中央から現場に対して対応法を指示する専門職にも欠けていることがわかった。
結論
犯罪性と疾病性を持つ薬物乱用者への対応法について、各専門職における認識を高めるとともに、取締機関及び援助機関における連携体系を早期に成立させることが必要である。
公開日・更新日
公開日
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更新日
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