文献情報
文献番号
202118016A
報告書区分
総括
研究課題名
療育手帳に係る統一的な判定基準の検討ならびに児童相談所等における適切な判定業務を推進させるための研究
課題番号
20GC1011
研究年度
令和3(2021)年度
研究代表者(所属機関)
辻井 正次(中京大学 現代社会学部)
研究分担者(所属機関)
- 内山 登紀夫(大正大学 心理社会学部 臨床心理学科)
- 小林 真理子(山梨英和大学 人間文化学部)
- 日詰 正文(独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 総務企画局研究部)
- 伊藤 大幸(お茶の水女子大学 生活科学部)
- 浜田 恵(名古屋学芸大学ヒューマンケア学部)
- 村山 恭朗(神戸学院大学 心理学部)
- 大塚 晃(上智大学 総合人間科学部)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 障害者政策総合研究
研究開始年度
令和2(2020)年度
研究終了予定年度
令和3(2021)年度
研究費
6,896,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
療育手帳の判定方法および障害等級の基準は全国で統一された基準はなく、その基準は都道府県及び指定都市ごとに定められている。このような療育手帳に関する基準のばらつきによる弊害(転居に伴う療育手帳の交付再判定など)は、複数の研究調査において、度々指摘されている(例えば、櫻井,2000)。しかし、未だ療育手帳の判定方法や知的障害の程度に関する統一基準は確立されていない。そこで、本研究は、4つの分研究を通じて、療育手帳の判定業務および障害等級の基準の統一化に向けた基礎資料を作成することを目的とする。
研究方法
研究1および2は文献研究により行った。研究3では、療育手帳の交付を受けている児者、既に療育手帳の判定は受け療育手帳の交付認定を受けた幼児、療育手帳の判定は受けていないが知的水準の発達に問題があり現在地域の児童発達支援を受ける幼児の98名が本調査に参加した。研究4では、研究3と同じ対象から、研究2では、厚生労働省令和2年度社会福祉推進事業「日常生活支援住居施設の対象者選定のためのシステムに関する調査研究事業」(代表者:辻井正次)における調査により、一般サンプル418名(男性208名、女性211名;平均年齢49.8歳)および知的障害者33名(男性20名、女性13名;平均年齢49.1歳)から得られたものであった。
結果と考察
研究1では、療育手帳制度の前提となる、知的障害の定義が不在の理由を身体障害者福祉法の定義に求めたこと、改革のメリットが少ないことが制度の改革を遅らせたこと、療育手帳制度の大きな課題である高機能(発達障害)の方々の取り扱いは、知的障害の定義と判定に直接かかわることを示し、今後は、知的障害と発達障害(精神障害を含めて)の整理が喫緊の課題であることを明らかにした。
研究2では、我が国では偏差IQと比例IQの区別もなく、また肝心の知能指数の信頼性や妥当性にも無頓着なままにIQを絶対視する傾向があることを論じた。さらに、療育手帳が知的障害を対象とするなら知的障害を定義する必要があることを示した。研究3では、ウェクスラー式知能検査(ノルム化検査)と田中ビネー知能検査/新版K式発達検査(非ノルム化検査)の関連を検証したところ、中程度から強い相関が認められた。その一方で、これらの尺度で評価される重症度の一致率は乏しかった。Vineland-II適応行動尺度(ノルム化尺度)とS-M社会生活能力検査(非ノルム化尺度)の関連を検証したところ、強い正の相関が認められたが、これらの尺度で評価される重症度の一致率は乏しかった。さらに、療育手帳の交付を受ける協力児者のうち、10%程度が知的発達症の診断基準に該当しない知的水準、適応行動水準を示した。
研究4では、第1に、幼児期から成人期までの療育手帳保有者を対象として3つの知能検査と2つの適応行動尺度を実施し、得点差や相関の観点から検査結果の整合性を検証結果、検査間での測定結果の系統的な乖離とランダムなブレは無視できないほど大きいことが明らかとなった。こうした検査結果のバラつきは、知能検査と適応行動尺度の結果を合成(単純平均)することによって、3分の2程度にまで低減されることが明らかとなった。
研究2では、我が国では偏差IQと比例IQの区別もなく、また肝心の知能指数の信頼性や妥当性にも無頓着なままにIQを絶対視する傾向があることを論じた。さらに、療育手帳が知的障害を対象とするなら知的障害を定義する必要があることを示した。研究3では、ウェクスラー式知能検査(ノルム化検査)と田中ビネー知能検査/新版K式発達検査(非ノルム化検査)の関連を検証したところ、中程度から強い相関が認められた。その一方で、これらの尺度で評価される重症度の一致率は乏しかった。Vineland-II適応行動尺度(ノルム化尺度)とS-M社会生活能力検査(非ノルム化尺度)の関連を検証したところ、強い正の相関が認められたが、これらの尺度で評価される重症度の一致率は乏しかった。さらに、療育手帳の交付を受ける協力児者のうち、10%程度が知的発達症の診断基準に該当しない知的水準、適応行動水準を示した。
研究4では、第1に、幼児期から成人期までの療育手帳保有者を対象として3つの知能検査と2つの適応行動尺度を実施し、得点差や相関の観点から検査結果の整合性を検証結果、検査間での測定結果の系統的な乖離とランダムなブレは無視できないほど大きいことが明らかとなった。こうした検査結果のバラつきは、知能検査と適応行動尺度の結果を合成(単純平均)することによって、3分の2程度にまで低減されることが明らかとなった。
結論
(1)現行の知的水準(つまり、知能指数)のみに基づく療育手帳の交付判定は、現在の国際的な知的発達症(知的障害)の診断基準とは合致していない、(2)知的水準など単一評価にのみ基づいて機械的に、知的発達症の判定を行うことは適切でない、(3)療育手帳の判定で主に利用されている非ノルム化検査/尺度(田中ビネー知能検査など)と、ICD-11における知的発達症の診断基準で求められるノルム化検査/尺度(ウェクスラー式知能検査)で評価される知的/適応行動水準の一致程度は乏しいこと、が認められた。また、療育手帳制度に関する我が国における経緯から、療育手帳の改定には、知的発達症の定義を定めることが必要であることが示唆された。これらの結果/示唆を踏まえると、国として知的発達症の定義を明確にするとともに、療育手帳の判定では、ノルム化検査/尺度による知的および適応行動水準を評価することが推奨される。
公開日・更新日
公開日
2023-01-17
更新日
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