文献情報
文献番号
202006018A
報告書区分
総括
研究課題名
裁量労働制実態調査のデータを用いた、裁量労働制の適用・運用実態等の分析研究
課題番号
20CA2018
研究年度
令和2(2020)年度
研究代表者(所属機関)
川口 大司(東京大学 大学院経済学研究科(経済学部))
研究分担者(所属機関)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 厚生労働科学特別研究
研究開始年度
令和2(2020)年度
研究終了予定年度
令和2(2020)年度
研究費
6,753,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
裁量労働制の制度の趣旨に適った対象業務の範囲や働く方の裁量と健康を確保する方策等についての検討に資するため、
・専門業務型及び企画業務型それぞれの裁量労働制の適用
・運用実態
・裁量労働制の適用・非適用による労働時間の差異等
を分析すること。
・専門業務型及び企画業務型それぞれの裁量労働制の適用
・運用実態
・裁量労働制の適用・非適用による労働時間の差異等
を分析すること。
研究方法
専門業務型及び企画業務型それぞれの裁量労働制の適用・運用実態について、適用労働者と非適用労働者では労働者属性や職場属性がどのように異なるかを明らかにするための分析を行う。
・ 裁量労働制の適用・非適用による労働時間など就業条件の差異等について分析を行う。この際には適用労働者と非適用労働者では労働者属性や職場属性が異なることに留意しながら多重回帰やマッチング推定等の手法を用いて分析を行う。
・ 裁量労働制の適用・非適用による労働時間など就業条件の差異等について分析を行う。この際には適用労働者と非適用労働者では労働者属性や職場属性が異なることに留意しながら多重回帰やマッチング推定等の手法を用いて分析を行う。
結果と考察
上記のとおり、裁量労働制の適用が労働時間等に与える影響を分析した結果からは、以下大きく3点のことが結論づけられる。
第一に、労働時間については、裁量労働制の適用労働者の方が労働時間が長くなることが推定され、階差推定の結果からも裁量労働制の適用を受けることで前年からの労働時間が増加することが見て取れるが、他方で労働時間の変化は適用労働者の属性によっても異なるものであり、労働時間が増える人もいれば減る人もいて、増加の状況についても裁量労働制の対象業務や役職等により変わりうる。
第二に、健康状態について、適用労働者と非適用労働者及び適用の前後において大きな差は見られなかった。メンタルヘルスの分析においても、裁量労働制の適用によって悪化していると言えるまでの傾向は見られず、睡眠時間についても適用労働者と非適用労働者とでほぼ変わらない結果となり、裁量労働制の適用が労働者の健康状態に影響を及ぼしているとまでは結論づけがたいものであった。
第三に、処遇その他について、裁量労働制の適用を受けて適用労働者の方が年収が10%強高いということが、回帰分析の結果及びマッチング推定の結果として裏付けられ、非適用労働者と比べて一定程度処遇面での差があることがわかった。また、労働者からの自由回答については、これ自体のサンプル数が多いものではないということもあるが、テキスト分析の結果として、裁量労働制の適用に対する満足度別にみたときに特定の単語に正負の意味づけを見いだせるものではないが、それぞれ同じような観点からの意見の傾向にあるという点については確認することができた。
第一に、労働時間については、裁量労働制の適用労働者の方が労働時間が長くなることが推定され、階差推定の結果からも裁量労働制の適用を受けることで前年からの労働時間が増加することが見て取れるが、他方で労働時間の変化は適用労働者の属性によっても異なるものであり、労働時間が増える人もいれば減る人もいて、増加の状況についても裁量労働制の対象業務や役職等により変わりうる。
第二に、健康状態について、適用労働者と非適用労働者及び適用の前後において大きな差は見られなかった。メンタルヘルスの分析においても、裁量労働制の適用によって悪化していると言えるまでの傾向は見られず、睡眠時間についても適用労働者と非適用労働者とでほぼ変わらない結果となり、裁量労働制の適用が労働者の健康状態に影響を及ぼしているとまでは結論づけがたいものであった。
第三に、処遇その他について、裁量労働制の適用を受けて適用労働者の方が年収が10%強高いということが、回帰分析の結果及びマッチング推定の結果として裏付けられ、非適用労働者と比べて一定程度処遇面での差があることがわかった。また、労働者からの自由回答については、これ自体のサンプル数が多いものではないということもあるが、テキスト分析の結果として、裁量労働制の適用に対する満足度別にみたときに特定の単語に正負の意味づけを見いだせるものではないが、それぞれ同じような観点からの意見の傾向にあるという点については確認することができた。
結論
今回、裁量労働制の実態を把握するために実施された初めての政府一般統計である裁量労働制実態調査の結果から、以上のような分析の結果が導き出された。今回の研究の知見は、今後の裁量労働制の検討等において活用されることが期待されるものと考えられる。
公開日・更新日
公開日
2021-07-30
更新日
-