加工食品の原材料の消費期限等に関する研究

文献情報

文献番号
200705005A
報告書区分
総括
研究課題名
加工食品の原材料の消費期限等に関する研究
課題番号
H19-特別-指定-005
研究年度
平成19(2007)年度
研究代表者(所属機関)
高谷 幸((社)日本食品衛生協会 事業部)
研究分担者(所属機関)
  • 山本 茂貴(国立医薬品食品衛生研究所)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 厚生労働科学特別研究
研究開始年度
平成19(2007)年度
研究終了予定年度
平成19(2007)年度
研究費
1,200,000円
研究者交替、所属機関変更
-

研究報告書(概要版)

研究目的
消費期限切れの食材を食品の加工・製造に使用することは、食中毒発生の危険性があり、食品の安全を確保する観点からは問題である。一方、食品の売れ残りや食べ残しにより大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに,食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等を促進する食品の安全確保と食品廃棄物の低減を両立させるべきであるという2つの観点から、本研究では、期限表示に着目した原材料管理のあり方について検討を行った。 
研究方法
食品加工・ 製造業における現状を把握するとともに、海外の食品加工・製造業における原材料段階で設定された期限表示の取り扱いについて実態調査を行った。この情報を食品科学の専門家、食品加工・製造業界、食品流通業界、消費者の4者により食品加工・製造時における期限表示の取り扱いのあるべき姿について検討を行った。
結果と考察
国内の状況 消費期限について原材料納入業者が設定した期限を超えて使用する場合、保存の変更をすることなく、期限を超えて使用する企業は2%であり、保存方法を変更して使用する企業が17%であった。② 賞味期限については、保存方法の変更をすることなく、期限を超えて使用する企業は4.5%であり、保存方法を変更して使用する企業が25%であった。期限表示については、製造業、流通ともに設定された期限内に使用することが原則としながらも、製造業では安全上の検証がされれば期限を超えた原材料及び製品についても再使用の方法があっても良い。原材料の消費期限については原則原材料納入業者が設定した期限を遵守しているが、賞味期限については保存方法の変更などして、使用期限の延長を図っている企業も見受けられた。
一方、海外の状況は特に原材料の期限表示にのみに限定した規制は見受けられなかった。
結論
1.企業が原材料に設定された期限を延長して使用するとした場合でも、消費者、報道機関及び取 引企業との関係から行政が「原材料の期限を超えた使用に関するガイドライン」を作成すべきで ある。
2.科学的・合理的な根拠に基づき設定された期限であっても取引企業の要望により短く設定して いる現実からも期限表示の意味を消費者、報道機関等に周知すべきである。
3.環境に配慮し、廃棄物の減量に食品業界が取り組むための指針を期限表示においても実施すべ きである。

公開日・更新日

公開日
2008-04-17
更新日
-

行政効果報告

文献番号
200705005C