精神障害者の人権擁護に関する研究

文献情報

文献番号
199700291A
報告書区分
総括
研究課題名
精神障害者の人権擁護に関する研究
課題番号
-
研究年度
平成9(1997)年度
研究代表者(所属機関)
西園 昌久(福岡大学医学部精神医学教室)
研究分担者(所属機関)
  • 西園昌久(福岡大学医学部精神医学教室)
  • 山崎敏雄(山崎病院)
  • 川副正敏(福岡県弁護士会精神保健委員会)
  • 益子茂(東京都立松沢病院)
研究区分
厚生科学研究費補助金 行政政策研究分野 精神保健医療研究事業
研究開始年度
平成9(1997)年度
研究終了予定年度
-
研究費
15,000,000円
研究者交替、所属機関変更
-

研究報告書(概要版)

研究目的
精神衛生法(1950)から精神保健法への法改正、さらにその改正、さらにまた精神保健福祉法(1995)への大改正、その間に精神障害者も含めることになった障害者基本法の改定(1993)がおこなわれ、精神障害者の処遇に関する法的整備は一段とすすんだことは周知のことである。この相次ぐ法改正に一貫していることは精神障害者の人権擁護とノーマライゼーションの実現をはかることである。しかし、現実的には精神障害者に対する社会的理解や慣習、医療上の立ち遅れ、精神医療従事者の卒後・生涯教育体制の未整備などいろいろの要因が絡んで制度的に十分な条件が準備されたとは言いがたい。したがって精神障害者の人権擁護がわが国の国家的ならびに社会的課題である以上、恒常的に必要にして適切な条件づくりをもとめて科学的研究がなされるべきものと考えられる。本年度の研究はその基礎をなすものと考える。本研究では下記の4つの課題について分担研究を構成し、問題の所在と解決の方策の解明にあたった。
(1)精神保健指定医の指導医の役割と資格要件についての研究(分担研究者;西園昌久)
(2)精神医療審査会の機能評価に関する研究(分担研究者;山崎敏雄)
(3)精神障害者のための当番弁護士制度の検討(分担研究者;川副正敏)
(4)精神障害者の受診の促進に関する研究(分担研究者;益子 茂)
研究方法
1.西園分担研究班;精神保健指定医の指導医の役割と資格要件についての研究(第2報)
1)研究班内会議;班会議を計5回実施し、精神保健指定医の指導医(以下指導医)の役割、資格要
件等について協議を行う。2)新しい方策を提言する基礎資料を得ることと問題提起のための意識ならびに意向調査を行う。3)指導学習要項の作成。
2.山崎分担研究班;精神医療審査会の機能評価に関する研究(第3報)
1)特徴ある5つの自治体(福井県、鹿児島県、長野県、滋賀県、島根県)を対象として、アンケート調査と現地聞き取り調査を実施し、精神医療審査会の運用実態と一部の病院における人権侵害事件の実態解明を行う。2)審査会制度運用の改正に関する討論。
3.川副分担研究班;精神障害者のための当番弁護士制度の検討
1)福岡県弁護士会が実施した精神保健当番弁護士制度の活動実績、具体的活動内容の整理、分析。
2)本制度に基づき精神医療審査会への請求の代理人活動をした担当弁護士へのアンケートと聞き取り調査。3)担当弁護士の活動に接したことのある精神科臨床医および患者・保護者に対するアンケート調査。4)全国の弁護士会に対しての、この活動と同一ないし類似の制度の実施状況と導入に向けた検討などに関するアンケート調査。5)研究班内会議および、精神障害者の人権問題の碩学であるティモシー・ハーディング(ジュネーブ大学教授)らとの討議。
4.益子分担研究班;精神障害者の受診の促進に関する研究
1)研究班内会議;自傷・他害には至らぬが早急に精神科受診・治療が必要であるにもかかわらず本人が拒む事例などの現状と問題点、考えうる対策についての協議。2)都市部の保健所に対する実態調査、意向調査のためにアンケートを行う。
結果と考察
1.西園分担研究班;精神保健指定医の指導医の役割と資格要件についての研究(第2報)
a .本年(平成9年度)の研究要約
1)昨年度同様全国の大学病院、国立病院、自治体病院、民間病院、計777施設の管理者(教授、科(部)長、院長など)を対象に、「指導医」に必要と思われる知識、技能、態度についての意見をアンケート調査によって明らかにした。43項目からなる質問について「不可欠」「あったほうがよい」「必ずしも必要でない」「その他(  )」の4段階で回答してもらった。全体の回答率は64.6%であった。「不可欠」と回答されたものだけについていうと、回答者の75%以上の高い割合によって支持された項目は「法の理解とその適用」に関するものが殆どであった。「向精神薬の副作用」「診療記録などの作成技能」もこの高いランクに入っていた。次の50~75%のランクに入る項目は一般臨床精神医学に関するものであった。第3ランクの25~50%に入るものは社会復帰活動、地域精神医学、児童・思春期精神医学に関するものであった。第4のランク25%以下に入る項目にはいろいろのものがあるが、心理教育あるいは生活技能訓練(SST)など新しく開発され注目を浴
びているはずの技術、さらには保健所の社会復帰支援活動、精神科デイケア、集団力動・療法・活動さらに心理テストがみられた。
以上の結果から、現在のわが国の精神医療の現場の管理者たちは「指導医」の知識、技能、態度の最低限の資質として、まず、精神保健福祉法の理解と適用、次いで一般臨床精神医学的領域のことを期待している。しかし、その程度はいちじるしく高いものではない。精神保健福祉法の患者の人権に関することとともにもうひとつの柱である地域精神医療あるいは社会復帰活動についてはあまり多くのことを期待していない。その前提となる一般臨床精神医学についてもそれほど高いものとは言えない。なお、新しい社会復帰技術や心理テストなどについてはさらに期待は低下する。これらのことは平成8年度の報告で「現状において精神保健指定医を志す人の指導が積極的に行われているとは言いがたい」と指摘したことを裏づけるものであろう。なお、地区によって若干のちがいがある。また、後述するようにアメリカにおける同種の研究結果と比較してわが国の精神科医の知識、技能についての最低基準についての期待ははるかに甘い。それは卒後教育と深くかかわっていることと思われる。
2)指導学習要項の作成
全部で23章におよぶ指導/学習要項が研究班全員11名の分担執筆でなされた。全章とも学習指導目標、指導の場と方法、学習指導の内容という項目をたてて解説された。3)2年間の研究班内討議で特徴的であったのは,精神保健指定医の責任と役割について,精神保健福祉法で定められた精神障害者の入院をめぐる行動制限にかかわるものとする意見と,相次ぐ法改正によってもたらされた精神医療の変化という医療現場のニーズに対応するものものも加えるべきであるとする意見との二極化がみられたことである。
b.研究の結論
2年間の上述した研究と討議をふまえ、次のように結論する。
1)現行の精神保健指定医の講習会受講とケースレポートの審査のみでは質のよい指定医を確保することは困難であり、なんらかの日常的な「指導制度」があらたに創設されることが必要である。
2)指導制度の一環として指導医制度を創設することには研究班の大勢は必要としたが、アンケート調査の結果と関連して一部には賛成しがたいという意見もあった。
3)もし指導医制度を創設する場合、国の制度とするか、すでに精神保健指定医が国の制度としてあるのであるから、国とは別に指導医制度のための精神科団体の新しい組織がよいかという2 つの意見があったが、多くは後者であった。
4)指導医が情報交換し、相互研修する場を全国の各地域に組織する必要がある。
5)精神保健指定医の資格認定については何らかの試験を導入することをふくめ改善について論じられたが、それが臨床をおろそかにし試験に走る場合の弊害がとくに強調された。6)資格取得のための講習会をはじめ日頃の臨床活動の中で指導学習要項が広く活用されることが期待された。
7)指導医の指導の内容を担保するための経済的配慮については今回はとくに論じなかった。
2 .山崎分担研究班;精神医療審査会の機能評価に関する研究(第3報)
本研究は、精神医療審査会制度を活性化させる方法を探ることを目的として、3年度にわたって実施されてきた。初年度は、審査会制度運用の地域格差とその要因を分析し、2年度目には、いくつかの自治体における審査会の運営実態を調査して、退院請求等の審査を抑制する因子を分析した。
今年度は、さらに、特徴ある5つの自治体(福井県、鹿児島県、長野県、滋賀県、島根県)を対象として、アンケート調査と現地聞き取り調査を実施し、精神医療審査会の運用実態と一部の病院における人権侵害事件の実態解明に迫った。この結果、入院患者の人権擁護に対する審査会制度の不備が浮き彫りになったほか、退院請求が病院にとっては、人権尊重や医療水準向上意欲のバロメーターになることが示された。また、精神保健福祉法改正に対する関係団体からの要望を総覧して、精神医療審査会制度の人権擁護機能への期待と改革への要望が大きいことを示した。
これらの研究成果をふまえて、精神医療審査会運営マニュアルの改定を初めとする抜本的改革案を提言した。その骨子は、(1)審査請求権の常設的掲示義務、(2)審査能力向上のための合議体構成等の見直しと事務局体制の強化、(3)審査手続きの簡素化と情報公開、(4)審査会の調整機能の拡充(調査・勧告権限の拡大、実地指導との連携等)、(5)法律援助制度などアドヴォカシー制度の普及、の5点である。この提言が速やかに実行に移され、わが国の精神医療審査会制度の運用実態が、文明国として遜色のないものに近づくことを切望する。
3.川副分担研究班;精神障害者のための当番弁護士制度の検討
福岡県弁護士会では、1993年(平成5)年7月に精神保健相談及び法律援助制度を発足させ、主として非自発的精神病院入院患者からの退院及び処遇改善に関する弁護士会への相談について、相談担当弁護士名簿に登録した同会所属の約160名の弁護士が名簿順に対応し、電話相談を経て入院先病院への出張相談などを行ったうえ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の4 に基づく精神医療審査会への請求の代理人活動を無料で行うという活動を実施してきた(略称「精神保健法律援助制度」。通称「精神障害者のための当番弁護士制度」ないし「精神保健当番弁護士制度」)。
本研究では、この精神保健当番弁護士制度の概要とこの5年間における活動実績及び具体的活動内容を集約して整理・分析するとともに、当番弁護士の活動に接したことのある精神科臨床医及び患者・保護者らが本制度をどのように評価しているのかを調査し、その役割と全国的な有用性を検討した。その結果総相談件数約 480件のうち、相談担当弁護士が精神医療審査会への退院等請求の代理人活動をしたのは23件と少数にとどまっているものの、相談担当弁護士が入院先病院に出向いたり主治医や保護者らと協議した結果、事実上退院等が実現した案件は50件以上に及んでいて、この活動が精神医療の現場にかなりのインパクトを与えていることが確認された。
また、精神保健当番弁護士との対応を経験した主治医の大半と患者のほとんどは、本制度が定着するなかで、これを積極的に評価して一層の拡充を期待しており、保護者の中にもこれを支持する声が少なくないことが明らかとなった。
さらに、本制度の全国的な展開の可能性とそのために必要な方策を検討するため、全国の弁護士会に対して行ったアンケート調査では、この制度に類する活動を現に実施している弁護士会は7会にとどまっているものの、さらに3弁護士会が検討に着手するなど、近年着実にその輪が広がっており、それ以外の弁護士会でも、本制度の意義と実施の必要性を認めながらも、担当弁護士の人員と財源の確保の点で躊躇しているという実情にあることが分かった。
以上のことから、福岡県弁護士会の精神保健当番弁護士制度は、多数の弁護士が日常的な業務として患者の相談に対応し、さらにその代理人という立場で精神医療審査会への請求手続きに不断に関与することを通じて、精神医療の現場に社会の風を吹き入れ、真に社会に開かれた精神医療への転換を図るとともに治療関係や治療効果の改善を目指すものとして、日本の精神医療を患者の社会復帰に向けて国民全体が支えるものにするという社会的コンセンサスの醸成に大きな役割を果たしうるものであって、国と日本弁護士連合会は速やかに公的資金の投入を含めた法制化と全国的展開に向けた検討に着手すべきであると思われる。
4.益子分担研究班;精神障害者の受診の促進に関する研究
精神保健福祉法の趣旨に鑑み、精神障害者が適時・適切に医療サービスが受けられるよう、現在全国的に精神科救急医療体制の整備が進められているが、自傷・他害には至らないが早急に受診・治療が必要であるにもかかわらず本人がそれを拒む場合など、精神医療へのアクセスについてはなお困難を伴う状況がある。この研究は、地域の重要な相談窓口である保健所及び受け入れの医療機関等を対象にアンケート調査等によって、そうした精神障害者への対応の現況を把握した上で、医療へのアクセスの問題を中心に、公的機関の役割の強化等を含め、精神障害者の人権に十分配慮した望ましい受診促進の制度的あり方などについて検討するためになされた。平成9年度には、主として都市部の保健所を対象に調査を実施し、その調査結果等から、保健所の体制強化、その活動を生かすための精神科救急医療体制や精神保健福祉センターによる直接支援等の後方支援体制の整備、精神障害者の人権に配慮した医療的判断と責任に基づく搬送システム導入の検討の必要性等について提言した。
5.分担研究者総括会議
平成9年3月に各分担研究者の連絡会議を実施した。そこで結論になったことははじめにも述べたように精神障害者の人権擁護は将来にわたり課題になることであり、その改善に向けての研究は今後とも継続されるべきことであることであった。その中で当面の問題として長期にわたり社会的入院を余儀なくされている精神障害者の問題、触法患者、措置解除にともなう困難、さらには必要にして適切な精神医療の確保の必要性の問題などが指摘された。
結論
研究目的の中でも明らかにしたように精神障害者の人権擁護は今日、国家的社会的課題である。それを実現するために数多の行政的、制度的改革が求められる。この研究では4つの視点、つまり精神保健指定医の質の確保、精神医療審査会の役割と機能の改善、当番弁護士制度の可能性、さらに、精神障害者の受診の促進の方法についての研究を行い、それぞれの問題点の解明と解決にむけての施策についての一定の結論を得た。なお、この精神障害者の人権擁護の研究にはなお残された問題もあるので長期にわたり継続されるべきものと考える。

公開日・更新日

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