文献情報
文献番号
200620015A
報告書区分
総括
研究課題名
要保護年長児童の社会的自立支援に関する研究
課題番号
H16-子ども-一般-021
研究年度
平成18(2006)年度
研究代表者(所属機関)
村井 美紀(東京国際大学人間社会学部)
研究分担者(所属機関)
- 松本 伊智朗(札幌学院大学人文学部)
- 山田 勝美(長崎純心大学人文学部)
- 潮谷 恵美(久留米大学文学部)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 子ども家庭総合研究
研究開始年度
平成16(2004)年度
研究終了予定年度
平成18(2006)年度
研究費
1,000,000円
研究者交替、所属機関変更
-
研究報告書(概要版)
研究目的
本年度は自立援助ホームを退所した当事者の利用状況に関する追跡調査として、自立援助ホームに対する郵送調査と当事者へのインタビュー調査を行い、要保護年長児童の自立過程を分析し、各施設利用者の社会的自立に対する支援ニーズを探ることで、自立支援内容を検証することとした。
研究方法
退所(児)者調査では平成17年度に実施した「利用者調査」において調査票が回収された310名に関する追加調査項目の記入を自立援助ホーム職員に依頼した。さらに、自立援助ホーム利用者に対するヒヤリング調査と事例研究を行った。方法は、本人インタビューと担当職員へのヒヤリング、記録の閲覧を行い、本人の状況変化と自立援助ホームのかかわりを分析した。
結果と考察
退所者郵送追加調査は269名分の調査票が回収され以下の知見を得た。①ホーム利用の制度的根拠について最も多いのは児童相談所からの「援助措置(児童福祉法27条第7項)」であるが(45.0%)、2割は任意の契約(20.8%)である。補導委託(13.8%)、一時保護(11.9%)もそれぞれ1割強になる。「援助措置」を中心とするが、利用の制度的根拠は多岐にわたり、任意の利用もあった。②19歳以上に任意の契約は多いが、18歳未満でも1割は任意の契約による利用。③支援機関別に見てみると、「養護系(15.6%)」「非行系(18.2%)」のみのものより「養護+非行」系(26.0%)のものが「任意の契約」である比率が高い。これは「援助措置」の比率の違いではなく、一時保護や補導委託の低さを反映している。問題が深刻、複雑であるほど「任意の契約」になりがちな可能性を示唆。④家庭裁判所や児童相談所以外から入所を打診されたものに「任意の契約」が高いが、この両機関から打診を受けたものでも、少数ではあるが「任意の契約」でのホーム利用がある。事例の分析からは利用者は、自立援助ホームにたどり着くまでに、彼らの家族をはじめとしたさまざまな資源から切り離され、孤立した状態で自立援助ホームにたどり着いていた。
結論
本研究結果から自立援助ホーム入所によって、住居と「現住所」、後見人や身元保証人という存在をえて、再び失っていた保健医療や教育、就業に結びつき、自立プロセスが明らかになり、ホームにおける「社会的支援」が具体的で多様にあることが提示できた。さらに家族の負う社会的不利と社会的支援の希薄さが、利用者の困難をより深刻にしている現状において18歳を超えた年齢層に対応できる法制度が必要であり、また現行法制度の適用を前提とした場合でも、ケアに関する公的責任の所在について、検討する必要が示唆された。
公開日・更新日
公開日
2007-04-11
更新日
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