脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究

文献情報

文献番号
200401037A
報告書区分
総括
研究課題名
脊椎原性疾患に対する適正な施術の在り方に関する研究
課題番号
-
研究年度
平成16(2004)年度
研究代表者(所属機関)
宇都宮 光明(財団法人全国療術研究財団)
研究分担者(所属機関)
  • 福田   潤(防衛医科大学校)
  • 松本徳太郎(全国療術師協会)
  • 櫻井   京(櫻井カイロワークス)
研究区分
厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 医療技術評価総合研究
研究開始年度
平成16(2004)年度
研究終了予定年度
平成18(2006)年度
研究費
2,000,000円
研究者交替、所属機関変更
-

研究報告書(概要版)

研究目的
 脊椎原性疾患に対するカイロプラクティックなどの施術における禁忌症の取扱いについて、カイロプラクティックの施術について一定の法制度を有する外国の法規制について比較調査し、禁忌症の範囲、禁忌症の疑いのある患者に対する施術者の対応方法などを医学的、法制度的に明らかにすること。
研究方法
 カイロプラクティック治療の安全性を確保するための制度や取り組み方について、カナダおよびアメリカの政府機関、教育機関、職業団体などに聞き取り調査を行った。  
結果と考察
 カナダおよびアメリカはともに州法で基本的なカイロプラクティックに関する業務範囲等を定めており、その範囲であれば、禁忌症その他の規制はない。なお、カイロプラクティックを開業するためには関係団体に登録していることが必要であるが、安全性その他において適切に対応できない者は懲戒を受けることになっている。
 カナダやアメリカにおいては、法規制から団体による自主規制、ガイドラインなど重層的な構造で安全確保を図っており、わが国の安全対策を研究する上でも貴重な示唆となっている。また、保険会社の対応など第三者の関与も考慮した対策を採用する必要がある。
結論
 法制度の異なるカナダやアメリカのカイロプラクティックの規制のあり方を、わが国にそのまま適用することはできないが、強制力や詳細度に段階を設けて対応する手法は有効であると思われる。施術者の能力に配慮した禁忌症への対応法を確立すべきである。

公開日・更新日

公開日
2005-07-22
更新日
-