利用規約並びに研究成果の公表に関する留意点

厚生労働科学研究成果データベース(研究者情報登録および研究成果報告)を利用される方は、下記規約に同意したものとみなします。ご利用前に十分に内容をご確認ください。また、研究成果報告を行う場合は、著作権を含む第三者の権利を侵害しないよう下記研究成果の公表に関する留意点をふまえ、十分に注意するようお願いします。
厚生労働科学研究成果データベースは、国立保健医療科学院が所管し、厚生労働省と調整のうえ運営しております。ご不明な点がございましたら、下記お問合せ先までご連絡ください。

厚生労働科学研究成果データベース(研究者情報登録および研究成果報告)利用規約

第1条(目的)

厚生労働科学研究成果データベース(研究者情報登録および研究成果報告)利用規約(以下、本規約という)は厚生労働科学研究成果データベースへの研究者情報の登録および研究成果報告の円滑で安全な利用のために必要事項を定めることを目的とする。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語を以下の通り定める。

  1. 「厚生労働科学研究成果データベースシステム」(以下、本システムもしくは本データベースシステムという)とは、厚生労働科学研究費補助金による研究成果報告を円滑に行うために研究者情報を管理し、更に厚生労働科学研究費補助金採択課題の研究成果を報告するシステムをいう。
  2. 本規約において「システム利用者」とは、本システムを利用して研究者情報の新規登録・更新を行う者、「研究代表者」とは研究班を代表して前項の研究成果を報告する者をいう。

第3条(著作権)

  1. 本データベースシステム及びそのデータベース著作物(本規約及び本システムの操作説明書等を含む)の著作権は、国立保健医療科学院に帰属する。
  2. 本システムには、国立保健医療科学院に対するライセンス付与者が権利を有するソフトウェアが含まれる。
  3. 本システムは、システム利用者に対し、本規約に従い、非独占的に使用許諾されるものであり、本システムを構成するソフトウェアの著作権は譲渡されない。

第4条(使用許諾)

国立保健医療科学院は、本システム利用者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、本システムの非独占的かつ無償の使用を許諾する。

  1. 本システムの対象機器(操作説明書に規定する利用環境条件に適合するコンピュータをいう)上での使用。
  2. システム利用者の個人または法人組織内での使用を目的とした、本システムの操作説明書の複製。

第5条(本人確認)

  1. 本システム利用のための本人確認は、原則としてシステム利用者からの研究者情報登録申請に基づき国立保健医療科学院より送付される登録通知書によるものとする。
  2. ID/パスワードに関しては、利用者の責任において厳重に管理するものとする。
  3. ID/パスワードの紛失に際しては、速やかに再設定の手続きをとるものとする。

第6条(研究者情報更新)

  1. 本データベースシステムに研究者登録したシステム利用者は自身の登録情報に変更が生じた場合は速やかに情報の更新を行うこと。
  2. 国立保健医療科学院は厚生労働科学研究費補助金採択課題の研究代表者となったシステム利用者の登録情報において、該当する研究年度の交付申請書等の所属機関情報とシステムに登録された連絡先情報が異なる場合は、事前の通知を行うことなく当該申請書等情報に基づき該当するシステム利用者(研究代表者)の連絡先情報を更新することができる。

第7条(禁止事項)

システム利用者は次に掲げる行為を行ってはならない。

  1. 本システムの全部または一部を第三者に頒布、送信その他の方法で提供すること。
  2. 本システムに改変を加えること並びに逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うこと。

第8条(システムの運用制限及び免責)

  1. 国立保健医療科学院は、本システムの維持、補修の必要があるとき、事故の発生その他の事由が発生したとき、その他理由のいかんを問わず、その裁量により、システム利用者への予告を行うことなく、本システムの運用の停止、休止または中断を行うことができる。
  2. 国立保健医療科学院は、次の各号に掲げる事項に該当すると認めた場合、事前に通知し、システムの利用を停止又は制限することができる。
    ただし緊急を要する場合は、システム利用者に事前通知することなくシステムの利用を停止又は制限することができる。
    (1)本規約の目的に反して本システムを利用した場合
    (2)本システムに対しDoS攻撃等の不正アクセスを行った場合
    (3)本システムに対し、ウイルス等に感染したファイルを故意に送信した場合
    (4)その他、本システムの運営、管理において支障を及ぼした場合、又は、及ぼす恐れがある場合
  3. 国立保健医療科学院は、前項の規定によって本システムの運用の停止、休止または中断等を行ったことによってシステム利用者に生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負わないものとする。
  4. 国立保健医療科学院は、システム利用者が本システムを利用したことにより発生したシステム利用者の損害及びシステム利用者が第三者に与えた障害については、一切の責任を負わないものとする。

第9条(変更)

  1. 国立保健医療科学院は、任意に本システムの改訂を行うことができる。その場合、本規約の条項は改訂したシステムに適用することとする。
  2. 国立保健医療科学院は、必要があると認めるときは、システム利用者に対する事前の通知を行うことなく、本規約の条項を変更し、または新たな条項を追加することができる。
  3. 前項による本規約の変更後にシステム利用者が本システムの使用を継続するときは、システム利用者は、変更または追加後の条項に同意したものとする。

研究成果の公表に関する留意点

報告書への発表論文等の掲載について

これまで研究報告書、研究年度終了報告書及び総合研究報告書(以下、「研究報告書等」という。)に「研究成果の刊行物・別刷」を添付することとし、当該研究報告書等に含まれる文献等を含めて公表を行ってまいりましたが、厚生労働科学研究費補助金取扱細則(平成10年4月9日厚科第256号厚生科学課長決定)、厚生労働科学研究費補助金事務処理要領(平成27年4月10日策定)の平成27年7月31日一部改正において「研究成果の刊行物・別刷」は報告書の添付対象外となりました(※)。この改正の趣旨は研究者等が「研究成果の刊行物・別刷」を刊行した機関や団体等に公表についての確認を怠った場合に、著作権を保有する第三者の権利を侵害するおそれがあるためです。また、研究のために参考とした論文・新聞記事等の文献を研究報告書に引用する場合は必ず著作物を刊行した機関や団体等に公表が可能か否かの確認を行ってください。提出された研究報告書等については、当該報告書に含まれる文献名等を含め、すべて公開可能なものとして取り扱い厚生労働科学研究成果データベースから公開されます。論文等に含まれるコンテンツに関する著作権についての責任は、研究分担報告書も含めて報告書を作成した研究代表者に属しますので、特にご留意ください。

  • この変更は、平成27年8月1日以後に取扱規程第7条第1項から第3項までの規定に基づき研究計画書を提出する研究課題及び同日以後に交付する同規程第2条第3項に規定する推進事業に対する補助金から適用する。ただし、同日前に同規程第7条第1項から第3項までの規定に基づき研究計画書を提出した研究課題及び同日前に交付した同規程第2条第3項に規定する推進事業に対する補助金については、なお従前の例による。

特許への出願を検討される場合

我が国の特許制度においては特許の出願以前に公知(学会や研究会等での講演や発表、また刊行物等への掲載等)となった発明は、国内でも例外的な取扱が必要になり、さらに海外への出願が出来なくなるといった制約を受けます。厚生労働科学研究費補助金における研究成果は厚生労働科学研究費補助金取扱規程(平成10年4月9日厚生省告示第130号)および厚生労働科学研究費補助金取扱細則(平成10年4月9日厚科第256号厚生科学課長決定)によりご提出(登録)いただくこととされておりますが、ご提出いただいた研究成果はインターネット等により公表されます。当該研究成果については提出(登録)された時点で、公表につきご承諾いただいたものとさせていただきますので、特許出願について十分配慮の上、研究成果の作成及びご提出(登録)をお願いいたします。

特許庁
発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について

【お問合せ先】

国立保健医療科学院 図書館サービス室
厚労省Grants System担当
〒351-0197 埼玉県和光市南2-3-6
TEL:048-458-6210
FAX:048-469-0326
E-mail:mhlw-grants@niph.go.jp
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